真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「実務的には、相談の余地があります。」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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真山 英二

サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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不動産取得時の贈与税について

住宅・不動産 不動産売買 2009/04/11 04:49

夫34歳、妻36歳(専業主婦)、子供なしの家庭です。6月入居予定で、1850万円のマンションを申し込みました。頭金1200万を5月末、残り650万円をローンで払う予定です。
現在預貯金は1500万で、夫名義のものが900万円、妻名義のものが630万あります。名義を夫一人にしますと、妻から夫への贈与となり、贈与税が発生するのでしょうか?妻名義のものは、妻が働いて得た所得です。
さらに、今回の贈与税の減税措置が受けられるなら、夫と妻で名義の持ち分を半々にしたいと考えています。親からの贈与以外でも減税されるのでしょうか?夫婦間の贈与ということで、20年後の贈与だと、そのときに不動産登録税がかかるのではないかと悩んでいます。

てんてまりさん ( 香川県 / 女性 / 36歳 )

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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実務的には、相談の余地があります。

2009/04/16 13:03

既に専門家の方からの回答がある通りで、
厳密に考えていくと、出資金額と持分が合っていないと
贈与と判断されるケースがあります。

しかし、実務的には、結婚後に貯めた資金は、
夫婦の共同生活により、築き上げたものであり、
共有財産として認定されるケースが多いと聞きます。
その際に、通帳の名義は、それほど関係有りませんので
一度、税務署に確認をしてみるのが良いかと思います。

例えば、専業主婦の方が、ご主人名義の通帳に
貯金をした場合に、夫婦で合意したものであれば、
通帳の名義にかかわらず、共有財産として
奥様にも権利があります。

住宅ローンでの借入部分は、
主債務者の持分になることは間違いありませんが、
貯金等の現金で出資する部分については、
相談の余地があります。

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