真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「購入物件の目的によります。」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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投資用の住宅取得の税金について

住宅・不動産 不動産売買 2009/03/31 08:41

お世話になります。
このほど、賃貸用(投資用?)に中古マンションの一室を
購入することになりました。
すでに手付け金200万円を支払い済みで、残代金は四月中旬に支払うことになっています。
購入資金は、現金で支払い可能です。
購入の申し込みは私一人の名義になっていますが、
資金として、主人と二人でわけて支払う方が
税金面で有利になるのか、否かを教えて下さい。

すでに購入の契約は私一人の名義で済ませています。
資金としては、半分を主人が出すことは可能です。
ローンは使いません。

よろしくお願いします。

レオンさん ( 東京都 / 女性 / 55歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

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購入物件の目的によります。

2009/04/01 00:55

ハッピーハウスの真山(さのやま)と申します。

今回、投資用の中古マンションを購入とのことですが、
税金面での有利・不利に関しては、
購入する物件の目的によって異なります。

例えば、節税のための投資用不動産購入で、
不動産所得を減価償却費等の計上によりマイナスにする場合には、
高所得者の方の所得を損益通算した方が有利になります。

もしくは、
大幅なキャピタルゲインを見込むことができる物件で、
売却前に自己居住用として使用するのであれば、
名義を二人分にすると、自己居住用の3000万円の特別控除が
二人分活用することができます。
(ただし、譲渡所得で3000万円以上出なければ一人分で十分です)

通常の不動産投資として、
インカムゲインを得るための物件であれば、
単独名義でも共有名義でも税制面での変わりはありません。

特別な事情がある場合は、直接ご連絡頂ければと思います。

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