真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「新築住宅の10年保証について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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建売購入の保証について

住宅・不動産 不動産売買 2013/09/15 14:29

半年前に新築した建売住宅の購入を目前に控えています。モデルハウスとして公開され宿泊体験も1回しています。


事前にもらっておいた重要説明事項には、破損、汚損などは理解した上で…という一部があります。営業の方はこれは法律で入れるように決まっているので書いてあるだけですから、きちんとした状態で渡すと言われました。

大丈夫でしょうか?

また10年の保証があると言われましたが、住宅の保証についてはよくわかりません。どのようならことが保証されるでしょうか?

公開されていた建売を購入する際の保証について教えてください。

こりんりんさん ( 北海道 / 女性 / 30歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

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新築住宅の10年保証について

2013/09/16 15:41
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

新築住宅に関しては、
「住宅の品質の確保の促進等に関する法律」
いわゆる「品確法」(品確法第95条)に基づいて、
構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分
について引渡から10年間の瑕疵担保責任を売主に
義務付けております。

【構造耐力上主要な部分】
基礎、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材
【雨水の浸入を防止する部分】
屋根、外壁、開口部

イメージとしては、
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpo/dai2/kashitanpo2-3.pdf
をご参照ください。

具体的な流れは、上記部分に関して隠れたる瑕疵があれば、
引渡し時から10年間、売主が修復義務等を負います。
住宅瑕疵担保履行法によって、引渡し時に資力の確保が
義務付けられているので、10年以内に売主が倒産等をしていても、
保険金もしくは供託金で上記の瑕疵に対応できる制度になっております。

また、購入する新築住宅がモデルルーム等で
公開されていたかどうかに関係なく、
新築住宅であれば、上記制度の適用がございますので、
ご安心ください。

ただし、上記の瑕疵は物件の引渡し前から存在していた
隠れたる瑕疵に限ります。

引渡し後に、生じた不具合、故障等については、
いわゆる火災保険、住宅総合保険等の損害保険が適用となる部分、
工務店やメーカー等のアフターサービスで対応できる部分、
自己責任で修復しなければならない部分等がございますので
その都度ご確認が必要となります。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

こりんりん さん

2013/09/18 23:41

わかりやすくありがとうございました!

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