真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「ローン条項の適用について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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真山 英二

サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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住宅ローンローン条項について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2013/05/23 15:20

お知恵を貸してください。

新築一戸建ての購入を検討しており、
銀行の事前審査の最中です。

事前審査を通す前に、不動産売買契約を仲介業者とは交わした後日、仲介業者と打ち合わせの上、契約書に明記されている金融機関が3社あるうちの1社には事前審査を出さずに、私が希望した金融機関に1社変更して合計3社に事前審査を出すことになりました。

最初から住宅ローンは自分で全て手続きするつもりであったため、
全てをオープンにするのも抵抗があったので、現在の借入状況について、仲介業者には一部情報を伏せていました。

そこで、ローン条項が気になるのですが、
以下の場合、ローン条項は適用されなくなってしまうのでしょうか

1 現在の事前審査がNGだった場合、売買契約書に書いてある「変更前」の1社にも事前審査を出さなければならなくなるのか、または現在の事前審査がNGの段階で、ローン条項を発動できるのか

2 万が一、金融帰化から「減額OK」との回答があった場合、当然、購入金額に満たないので、ローン条項による解約を申し出たとして、
減額の理由が仲介業者に伏せておいた一部の借入状況に起因するものであった場合
はローン条項が発動できなくなってしまうのか、

不安で仕方ありません。
よろしくおねがいいたします

plofile600さん ( 埼玉県 / 男性 / 32歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

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ローン条項の適用について

2013/05/26 19:28
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的な判断については、弁護士等の専門家へご相談ください。

不動産仲介業者の一般的な考え方としてご参照ください。

1について
少なくとも、不動産売買契約書に列挙した金融機関には書類を提出して
住宅ローンの審査を受けておいた方が良いと思います。
契約書上の金融機関に書類を提出しない場合、違約行為として
取り扱われて、違約金の請求を受ける可能性があります。

2について
まずは、不動産売買契約書の文言を確認してください。
契約書によっては、申込時や契約時に既存借り入れに対する
不実告知や告知義務違反があった場合には、ローン条項は
適用できない旨が明示されています。
明示されている場合、告知していない既存借り入れが原因であれば、
ローン条項の適用による白紙解約は難しいと思われます。

契約書上に明示されていない場合、
既存借り入れについて、知らなかった・分からなかった等の
言い訳をしてローン条項を無理やり適用する人がいたりもします。

真実は別として、その場合は、仲介業者もしくは売主業者が
どこまで追及してくるのかによってトラブルの大きさが決まります。
こちらの言い分を貫き通して白紙解約となる場合もあれば、
業者から訴えられて裁判になる可能性もあります。
最悪の場合、違約解除となって違約金の請求を受けることになります。

個人的な経験上は、よほどの悪意がなければ、
ローン条項で解約できることが多いとは思います。
ただ、最近は仲介業者や売主からの追及も激しいので、
場合によっては手付解除(手付金の没収)となることも
増えてきているのではと思います。

手付金の額や違約金の額にもよりますが、裁判になると、
その期間中、対象物件を実質的に販売することが
できなくなってしまうため、通常、売主業者はそれを望みません。

仮に事前審査でNGだった場合、
売主業者もしくは仲介業者と信頼関係があるのであれば、
正直に事情を話して対応してもらうのが良いのかと思います。

売主業者もしくは仲介業との信頼関係や
不動産売買契約に至る経緯等によって、
いろいろなケースがあります。

今回の経緯の詳細が分からないので、
これ以上は申し上げられませんが、
不動産仲介業者の一意見として参考となれば幸いです。

評価・お礼

plofile600 さん

2013/06/11 19:17

ご丁寧にありがとうございました。
取り越し苦労になってしまいましたが、
無事に本審査の承認をいただきました。
これから金消契約になります

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