真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「建築条件付きの土地の一般的なケースだと思います。」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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条件付土地の建主について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/12/03 02:25

条件付き土地を契約し、建物工事請負契約がまだの段階です。

土地はA社と契約し、建物もA社と契約するのですが、
実際に施工管理するのはB社の人間とのことです。

仲介会社の説明だと、B社は完全子会社ということで、施工管理を
行うのはB社の人間であるが、実質A社の社員と同様とであるとの説明が
ありました。

ただし、A社のHPにはB社は「関連会社」となっており、100パーセント
子会社ではなさそうです。

なお、さらに気になるのは、住宅の保証書サンプルをもらったのですが、
B社の名前になっています。
契約書上は土地・建物(サンプルをもらいました)ともにB社の名前は
どこにも出てきておりません。

何かあった時にB社にきちんと保証してもらえるのか…。
通常は建築契約を結んだA社の保証書をもらうべきなのでは…と不安です。

どなたか詳しい方、ご教示ください。

くしろさん ( 神奈川県 / 男性 / 34歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

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建築条件付きの土地の一般的なケースだと思います。

2011/12/03 11:35

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

お聞きしている範囲においては、
建築条件付き土地の契約形態として
一般的なケースなので、
過度に心配することはないと思います。

建築条件付き土地の契約は、
土地の売買契約後、一定期間内に
売主の指定する工務店等との請負契約を
締結することが条件となります。

土地の売主と建築主(請負契約の請負人)が同じ場合と
今回のように売主と建築主が異なる場合の両方があります。

売主と建築主が異なる場合、
売主の関連会社に建築を依頼したり、
知り合いの工務店に建築を依頼したり
さまざまなケースがあります。

どのような形態になったとしても、建築主は、
請負契約に基づいて作業を完了させなければなりません。
当然、住宅の「品確法」に基づいて、
構造耐力上主要な部位に関しては10年間の保証も行います。
そして、引渡し時には、その資力の確保として
供託金を積むか、住宅瑕疵担保保険に加入するか
のどちらかを選択しなければなりませんので、
10年以内にその建築主が無くなったとしても
供託金か保険で対応できる制度になっております。
したがって、一般的には消費者が守られる形となっています。

ただし、建築中の工務店の倒産等に関しては
上記の制度が適用にならないので注意が必要です。
今回建築を担当する工務店等に倒産等の不安があるならば、
建物が完成するまでは、なるべくお金を入れない方が賢明です。

具体的には、請負契約をする際に、手付金や中間金の金額を
なるべく抑えて、建物完成時に支払う最終残金の割合を
多くしておくことをおすすめ致します。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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