真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「ローン特約について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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リフォームの場合のローン特約

住宅・不動産 不動産売買 2011/09/09 00:09

大至急回答をお願いします。
中古住宅購入→リフォームを考えていました。
中古住宅で1500万円+リフォームで500万円で、合計2000万円で済むと考えていました。
融資の仮審査では2000万ならOKということでしたので、先日契約書に押印して手付金も払いました。
しかしリフォームをしたい個所がどんどん増えて、リフォーム代だけで1000万円、本体と合わせて2500万円くらいになりそうです。
不動産屋に、もし2500万円で融資が下りない場合、ローン特約で解約出来るか確認したところ、不動産業者は物件本体の売買契約であり、物件本体分の融資の仮審査は通っている。リフォームは本体契約後の買主の勝手だから、違約金が発生しますと言われました。
いくら中古とはいえ高い買い物ですので、自分のやりたいリフォームを我慢して安く済ませるくらいなら、いっそ買うのをやめようかと思っています。
上記の場合、不動産業者の言うとおりローン特約は適用されないのでしょうか?
また適用される場合、何か必要な書類(リフォームの見積書?)はあるでしょうか?
ローン特約の期限が9月10日です。
早めのご回答をいただけると助かります。

ゴルジーニョさん ( 岐阜県 / 男性 / 33歳 )

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不動産コンサルタント

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ローン特約について

2011/09/09 11:41
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

ローン特約とは、
契約書に記載された借入予定金額が借りられなかった場合に
白紙解約ができる旨の特約です。

今回のお話においては、
契約書に記載された借入予定金額が2000万円で、
契約時にその借入金額で合意していたのであれば、
後からリフォーム費用が増えた分の借入が
出来なかったからといって解約はできません。

つまり、契約書記載の2000万円の借り入れが出来なければ
ローン特約の適用となりますが、
仮に2000万円を超える金額の借入(例えば2500万円)を申請して
ローンが通らなかったといってもローン特約の適用にはなりません。

今回の件については、正直なところ、
不動産業者のいっていることに間違いはありません。

契約書に記載された事項について、合意した上で
契約を締結しているので、契約書にもとづいた手続きになります。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

ゴルジーニョ さん

2011/09/09 12:11

真山様
早速のご回答ありがとうございます。
解約するか、リフォーム代を削るか、検討したいと思います。

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