真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「支払いの義務はありますが、、、」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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借家での家族の自殺、家主さんへの賠償金について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/04/28 20:32

初めまして、日向夏と申します。

先月、妻が自宅で自殺しました。
色々な手続きもひと段落し、マンションの大家さんにご迷惑をかけたお詫びに伺いました。
すると大家さんに「心を痛められている時にこんなお話をして申し訳ないが、
今後日向夏さんが退去されても、そのお部屋は今後数年もしくは十数年は借り手がつかないと思う。なのでその場合は家賃の数年分を払って欲しいと考えている」と言われました。
実は亡くなった妻もこの点を非常に心配していまして、遺書にも「大家さんに迷惑料のようなものを求められたら、自分の遺産を充ててほしい」と記されていました。
ご迷惑をかけたことは私としても非常に申し訳なく思っているのですが、
このマンションというのが私の勤務先の借り上げ社宅でもあります。
勤務先に相談したところ、「会社には支払う必要はないが、大家さんが明確にその意思(借り手がつかない期間の家賃の請求)を示してきたら、いくらか負担してもらわなくてはならないかもしれない」と言われました。
ちなみに子供はおらず、特に居室も汚したり傷つけたりはしておりません。
妻の自殺のせいで迷惑をおかけしてしまったという気持ちと、
妻が一生懸命働いて残してくれた遺産をそのようなことに使うべきなのか、
それでは妻は何の為に働いてきたのか、という気持ちで揺れています。
もし大家さんから正式に請求があった場合、100%お支払いしなくてはならないものなのでしょうか。
ご回答をどうぞよろしくお願い申し上げます。

日向夏さん ( 千葉県 / 女性 / 81歳 )

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不動産コンサルタント

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支払いの義務はありますが、、、

2011/04/28 23:28
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

奥様の件については、心よりご冥福をお祈りいたします。

個別の法的解釈や具体的な損害金等については、
弁護士等の専門家へご相談ください。

賃借人が借りていたアパート内で自殺をしたケースで
貸主からの連帯保証人および相続人に対する損害賠償を
認容した判例があります。

http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/73-196.pdf

この判例では、
1年間の賃貸不能期間と一定期間の
賃料減額分で遺失利益を算出しています。

今回のケースで、
大家さんからどのような請求がくるのかわかりませんが、
相続人としての支払い義務はあると思います。

ただ、その金額についてはどのような根拠で
算出したのかを明示してもらい、
納得がいかなければ裁判等で決着をつける形になると思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

日向夏 さん

2011/05/11 16:36

ご回答誠にありがとうございます。
またお礼が遅くなり申し訳ございません。

ご紹介いただいた判例は、私も以前ちらっと耳にしたことがありましたが、
確かに私の後に住まわれる方は良い気分はしないでしょうし、当然ですよね。
亡くなった妻の遺志も汲み、なるべく大家さんには誠意ある対応をしたいと思います。
本当にどうもありがとうございました。

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