真山 英二
サノヤマ エイジ地震による新築賃貸物件の引渡し遅延
住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/03/29 15:50転職のため、仙台にある新築の賃貸物件を入居予約しており、当初は4月1日以降入居の予定でした。
ですが、今回の東日本大震災の影響で工事がストップしてしまい、現状早くて5月中旬から下旬の引渡しとなると説明されました。
現在、都内の賃貸に居住しており4月末まで賃貸借契約を延長致しました。
状況が状況ですので、1ヶ月程度の遅延は納得できるのですが、それ以上となりますと、経済的負担も違ってまいります。
このように自然災害による工期遅延の場合、5月以降に発生する仮住まいや家財一式の預かり金に対して、遅延損害金としての請求は可能なのでしょうか?
施工と貸主が同じ会社なので、話をしてみたところ、遅延に関する保障は一切しないと説明されました。法的にまだ話す余地があるのであれば、もう少し交渉してみようかと思っております。
satok4さん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
天災地変等の不可抗力による遅延
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
天災地変等の不可抗力によって引渡しが遅延した場合、
一般的には、その期間が「相当」であれば、
損害賠償請求ができない旨になっていると思います。
したがって、今回のポイントは、
説明された5月中旬から下旬という期間(約2か月弱の遅延)が、
震災による影響で本当に仕方がないものなのか
(妥当なものなのか)どうかということになります。
しかし、現実的には、その証明はとても難しいと思います。
現在、被災地から離れた関東周辺でも、
各種建築資材の納期がわからないので、
しばらく受注を控えている工務店等もあります。
今後、建築資材等の生産とそれに伴う物流が正常化するには、
まだまだ時間がかかることが予想されます。
よって、現状を考慮すると、2か月弱の今回の期間は
ある程度仕方がない範囲になるのではと思われ、
損害賠償等の法的な話をする余地は少ないのではと思います。
個別の法的解釈等については、
弁護士等の専門家へご相談ください。
すこしでもお役にたてれば幸いです。
評価・お礼
satok4 さん
2011/03/30 11:18
真山様
ご回答ありがとうございます。
丁寧な解説で納得できました。今回は致し方なさそうですね。