真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「災害による床の破損は所有者に修繕義務があります。」 - 専門家プロファイル

真山 英二
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

真山 英二

サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.7/427件
サービス:1件
Q&A:952件
コラム:122件
写真:2件
お気軽にお問い合わせください
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

マンション解約に際しての質問です。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/03/20 09:30

現在借りているマンションの床が「東北地方太平洋沖地震」で一部破損しました。
表面上は見えませんが一部陥没している感じです。

耐震性に不安があることから引越しを決め、不動産業者に連絡をしたところ
「その修繕費は、借主負担!」とのこと。
私の不注意ではなく、災害によるものなので大家負担だと思うのですが???

また、このマンションを借りたのは昨年12月。
6ヶ月未満の場合、修繕費が高くなる?との話しを聞きましたが合点がいきません。

すみませんがアドバイスをお願いします。

hiroto1202さん ( 宮城県 / 男性 / 45歳 )

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

5 good

災害による床の破損は所有者に修繕義務があります。

2011/03/20 11:10
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

床は、建物の一部です。
したがって、借主に故意、過失等がなければ
所有者であるオーナー(大家さん)に
維持、修繕義務があります。

今回の床の破損等が自然災害によるものであれば、
借主に、故意、過失等はありませんので、
「hiroto1202」さんのおっしゃる通りで、
大家負担で直すべきものです。

また、6か月未満で、
修繕費が高くなるということもありません。

仮に、ご相談の内容を押し付けてくるようであれば、
強く抗議をしてください。

参考までに、地震による建物や家財の被害は、
すべて地震保険の範疇となります。
したがって、大家さんが地震保険に入っていなければ
今回の被害については、大家さんが自腹を切って
対応しなければなりません。
もしかすると、そのために少し強引なことを
言ってきているのかもしれません。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

hiroto1202 さん

2011/03/20 11:29

真山さま

ありがとうございます。
今回の地震は想定外の大きさとはいえ理不尽な話しに対し疑問を抱いていました。
アドバイスのおかげで自信を持って今一度交渉できると思います。
本当にありがとうございました。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真