真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「契約の履行の着手について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

真山 英二

サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.7/427件
サービス:1件
Q&A:952件
コラム:122件
写真:2件
お気軽にお問い合わせください
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

土地契約後の解除について

住宅・不動産 不動産売買 2011/03/06 19:49

土地を購入しましたが、水はけの悪さが気になり契約解除を考えています。
手付け金50万円支払い済みです。

契約書の記載事項では
手付け解除は相手方が、この契約の履行に着手したとき以降は出来ないものとする。と記載されています。

この契約の履行は登記の書き換えをはじめた日が基準になると説明され、その日は過ぎています。この登記の書き換えは3区画で売り出ししていたものを2区画に分割し直して貰い購入する事になっています。それに伴う工事は多分ないと思います。

もう1区画は1週間早くに契約されており、後からこちらが契約しています。

この場合、違約金を支払わなければならないですか。

mizubitasiさん ( 石川県 / 男性 / 39歳 )

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

契約の履行の着手について

2011/03/06 23:04
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回、登記書き換え手続きの着手が
「相手方がこの契約の履行に着手」したと
言えるかどうかがポイントとなります。

元々3区画のものを2区画に分割しなおした経緯
次第だと思います。

例えば、3区画から2区画への変更が、
「mizubitasi」さんの要求によるものであれば、
この契約の履行に着手していると判断されても仕方がありません。

しかし、売主が3区画では売れにくいので2区画で
販売しなおそうとしたところに「mizubitasi」が契約をした。
もしくは、もう1区画の方の要望で、3区画を2区画にすることが決定し、
残りの1区画をたまたま「mizubitasi」さんが購入する事になった等々、
「mizubitasi」さんが契約をする前の段階から、
3分割から2分割への変更が決定されていたのであれば、
「mizubitasi」さんが契約をしなくても
3分割から2分割への登記変更をしていたと思われます。

したがって、そのような経緯であれば、
「この契約の履行に着手」ではなくて、
単に売主が売却準備をしていただけだと
言うこともできます。

お互いの言い分で争った場合、最終的には裁判所の判断となりますが、
こちらの要望で登記し直しになったのか、それとも
もともと売主として登記のし直しが決定していたのかによって
「この契約」の履行に着手なのかどうかの判断になるのではと思われます。

分割変更の登記手続きが
「この契約の履行に着手」でなければ手付解除ができますし、
着手に当たれば、手付解除の期限が過ぎているため、
違約解除の対象になると思われます。

個別の法的解釈、法律相談については、弁護士等にご相談ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

mizubitasi さん

2011/04/19 09:59

すみません。お礼が 遅くなりました。
素人にも解り易いアドバイス本当にありがとうございました。
やはり 契約の履行に着手したとの事で違約金は払う話になりました。

不安な時に すばくアドバイスしていただき 本当にありがとうございました。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真