真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「親族間の借入と不動産の持ち分について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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マンションの持分について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2011/03/05 21:52

新築マンションを購入したのですが、その持ち分について悩んでおります。
会社員の私と専業主婦の妻で、ローンは全て私が返済していく予定ですが
頭金の一部を妻の父親から借りることになりました。
(毎月、一定額を返済していく予定です)
この場合、妻の父親から借りた金額分を妻の持ち分にした方が良いのでしょうか?

ekomoさん ( 神奈川県 / 男性 / 34歳 )

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不動産コンサルタント

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親族間の借入と不動産の持ち分について

2011/03/05 22:18
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

不動産の登記については、お金の出資割合に応じて、
不動産の持分を設定します。
お金の出資割合と不動産の登記の持ち分割合が異なると
その差異については、贈与税の課税対象となる場合があります。

今回、持分をどうするかについては、
妻の父親からお金を借りる人が「誰か」によります。

「ekomo」さんが、義父からお金を借りるのであれば、
返済義務を含めてそのお金は「ekomo」さんのものであり、
その場合は、不動産名義も「ekomo」さんのものとして
登記した方が良いと思います。

逆に、奥様が自分の父親からお金を借りるのであれば、
奥様がお金を出したことになるので、その出資割合に応じた
奥様名義の不動産持ち分を入れておいた方が良いと思います。

蛇足ですが、親族を含め他人からお金を借りた場合は、
きちんと書面(借用書、金銭消費貸借契約書等)を作り
その書面の内容にそって返済をしていく必要があります。
書面には、借入金額、金利、返済方法を明記してください。
返済方法は、通常、月払いの返済とします。

また、返済については、後から、税務署の調査が
入った時にきちんと記録が残っていて
説明できる状態を作っておく必要がります。
ベストな方法としては、口座から口座への振り込みです。
借りた側の通帳にも、貸した側の通帳にも記録が残ります。


参考までに、今年であれば、
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
非課税枠が1000万円あります。
贈与税の基礎控除110万円を合わせると、
1110万円までの贈与を非課税とすることが可能です。
上記金額までであれば、
奥様が奥様のお父様から非課税で
資金援助をうけることが可能です。

親族間での借り入れの形をとってきちんと返済する、
非課税枠を活用して贈与でお金をもらいなんらかの形で親へ還元する等々
いくつか方法があるのでご検討ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

ekomo さん

2011/03/06 13:34

ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
妻とも相談し、私が義父からお金を借りて返済していく方向で考えようと思います。
(不動産の持分は全て私ということで)

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