真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「契約の解除について」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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住宅契約の取り消し

住宅・不動産 不動産売買 2011/02/26 08:19

建売の住宅で、建築中の住宅について売買契約を行ったのですが、頂いた図面と聞いている話が違うことに気付いたので、住宅契約の解除を行いたいのですが、可能なのでしょうか?
実際に違うところは、サッシの大きさについてです。
腰高(600mm)と聞いていたのですが、図面上では、1100mmの高さとなっています。手すりも何もないところなので、腰高の窓が良いのですが、建築確認では、1100mmになっているようです。窓のサイズ縮小の場合は、建築確認のやり直しだと聞いています。
心情としては、説明と異なる図面なので、業者に対する信頼が揺らいでいる状況です。契約解除を行いたい思いがあるのですが、この場合、費用はどうなるのでしょうか?

契約書には、下記の記載がありました。。。
「売主は、本物件の建築本体設備について、仕様書に基づいて買主に引渡すものとし、引渡し時においてこれと異なる状態であれば、売主の負担において修復するものとします。」

T.yamaさん ( 神奈川県 / 男性 / 38歳 )

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不動産コンサルタント

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契約の解除について

2011/02/26 11:45

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法律的解釈等は、弁護士等の専門家へご相談ください。

現実的な問題として、建築中の建物において、
いくつか当初と違う部分が出てくるのは
現場作業として仕方がないところがあります。

ただ、今回のように、建築中の物件において
建築確認と当初の説明が違うことは
完全に業者の説明ミスと言えます。

実務的には、こういったミスがあった場合、
売主と買主双方で話し合って対応方法を確定します。

今回、窓の大きさが説明と異なり、
その変更には建築確認がからんでいるため
物理的な変更が難しいとします。
そういった場合、実務的な対応としては、
手すりをつける等の物理的に対応するのか、
もしくは値引き等の金銭的に対応するのか
のどちらかになると思われます。

仮に、契約時の話と違うので、
契約を解除したいと申し出たとしても
窓の大きさが一つ違うだけで、
契約解除までは難しいと思います。

極端な話で、その窓の大きさによって
その物件に居住したときの使い勝手に大きな支障があり、
生活できない等の理由があれば、
契約の解除も可能かと思われます。

ただ、現実的には、窓の大きさによって生活に大きな
支障をきたすことは少ないので、
上記のとおり、手すりをつける等の対応か、
値引き等の話になっていくのではと思われます。

業者に対する不信等のお気持ちは察しいたします。
少しでもお役にたてれば幸いです。

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