真山 英二
サノヤマ エイジ住宅契約の取り消し
住宅・不動産 不動産売買 2011/02/26 08:19建売の住宅で、建築中の住宅について売買契約を行ったのですが、頂いた図面と聞いている話が違うことに気付いたので、住宅契約の解除を行いたいのですが、可能なのでしょうか?
実際に違うところは、サッシの大きさについてです。
腰高(600mm)と聞いていたのですが、図面上では、1100mmの高さとなっています。手すりも何もないところなので、腰高の窓が良いのですが、建築確認では、1100mmになっているようです。窓のサイズ縮小の場合は、建築確認のやり直しだと聞いています。
心情としては、説明と異なる図面なので、業者に対する信頼が揺らいでいる状況です。契約解除を行いたい思いがあるのですが、この場合、費用はどうなるのでしょうか?
契約書には、下記の記載がありました。。。
「売主は、本物件の建築本体設備について、仕様書に基づいて買主に引渡すものとし、引渡し時においてこれと異なる状態であれば、売主の負担において修復するものとします。」
T.yamaさん ( 神奈川県 / 男性 / 38歳 )
契約の解除について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法律的解釈等は、弁護士等の専門家へご相談ください。
現実的な問題として、建築中の建物において、
いくつか当初と違う部分が出てくるのは
現場作業として仕方がないところがあります。
ただ、今回のように、建築中の物件において
建築確認と当初の説明が違うことは
完全に業者の説明ミスと言えます。
実務的には、こういったミスがあった場合、
売主と買主双方で話し合って対応方法を確定します。
今回、窓の大きさが説明と異なり、
その変更には建築確認がからんでいるため
物理的な変更が難しいとします。
そういった場合、実務的な対応としては、
手すりをつける等の物理的に対応するのか、
もしくは値引き等の金銭的に対応するのか
のどちらかになると思われます。
仮に、契約時の話と違うので、
契約を解除したいと申し出たとしても
窓の大きさが一つ違うだけで、
契約解除までは難しいと思います。
極端な話で、その窓の大きさによって
その物件に居住したときの使い勝手に大きな支障があり、
生活できない等の理由があれば、
契約の解除も可能かと思われます。
ただ、現実的には、窓の大きさによって生活に大きな
支障をきたすことは少ないので、
上記のとおり、手すりをつける等の対応か、
値引き等の話になっていくのではと思われます。
業者に対する不信等のお気持ちは察しいたします。
少しでもお役にたてれば幸いです。