真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「最終的には警察へ通報することになります。」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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宅建業の無免許営業について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/11/15 17:36

土地を購入した買主です。先日決裁も終わり土地の引渡しも完了したのですが、現在よう壁のことでトラブっています。

どうやら売主は法人ですが宅建業の免許はなく、売主はその土地を4ヶ月間保有し、2つに分筆して、宅建業者を媒介し、広告を出して販売していた土地を、その土地の1区画購入しました。

色々調べてみると、売主は無免許営業でかつ仲介会社は無免許営業を幇助したことになるのではないかと思うのですが、解釈が色々あってよくわかりません。もしそれが本当なら相当な重い罪になるのではないかと思います。

詳しい方、こんな場合、どのように判断されますでしょうか?
トラブルの交渉が有利に動けばと考えています。

また、このような件は、一体どこに告発すれば良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

五島さん ( 東京都 / 男性 / 25歳 )

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不動産コンサルタント

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最終的には警察へ通報することになります。

2010/11/15 19:18
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

土地を分割して販売した場合に、宅建業法違反にあたるのかどうか
については、国土交通省から発表されている
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」
www.mlit.go.jp/sogoseisaku/asubesuto/fudousan/05.pdf
に準じて総合的な判断がなされます。

上記の基準に5つの判断基準が明記されていますが、
どれか一つに当たれば即違反ということではなくて、
その基準を勘案して総合的に判断されます。

今回、内容の詳細が分からないので、なんとも言えませんが、
仮に、売主が宅建業法違反であれば、その物件を仲介した仲介業者は
宅建業法違反のほう助となり、罰を受けることになります。

実際は、上記の基準の解釈等が曖昧です。

役所の方も、最終的な判断は、警察で調査して
検察が起訴をするのかどうかによりますと言って
業法違反かどうかに対する明言は避けます。

どういう形であれ、最終的に宅建業法違反にあたるのか
どうかに関しては警察の判断となります。

今回、まずは、各都道府県の管轄の宅建指導班等
(名称はいろいろあります)にご相談ください。
その上で、告発をするのであれば、
警察へ通報する形になります。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

五島 さん

2010/11/15 22:52

回答ありがとうございました。5つの基準の解釈等が曖昧のようで、これと言った答えがないのですね!このように案件でされた実例とかはないのでしょうか?

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