真山 英二
サノヤマ エイジ手付金全額返還してもらえますか?
住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/11/09 17:23マンション購入を決め、売買契約をかわし、
手付金として100万円を払いました。
ローン特約を交わす際に販売業者の斡旋する金融機関と
私が取引がある金融機関が同じだったため、私がローンの申請に自分で
行くということで、話がまとまりました。契約時に
ローンが通らなければ手付金は返還されるのかの有無を
確認した際には、販売業者はその時には契約は白紙になりますとの事だった為
安心していました。
ところがローンが通らず、私の方でも他に安い物件が見つかった為
契約の解除を求めると、販売業者がローンの申請をしたのではなく
私の方で申請に行った為、手付金は戻せないと言われました。
販売業者のほうで再度、別の金融機関にローンの申請をし
それで駄目なら手付金は戻ってくるとの事でした。
重要事項説明の際にはそんな事は言われなかったですし
また、契約書等にもそういった事は記載されてません
こういった場合は業者の言う通り他の金融機関にローン申請を
しなければならないのでしょうか?また、その審査にとおらなかった
場合にしか手付金は戻ってこないのでしょうか?
個人的には他の安い物件の方が金銭的負担も少なく
すむため、このまま契約解除をしたいのですが。
poppopさん ( 東京都 / 男性 / 25歳 )
ローン解約には、実態が伴っている必要があります。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
住宅ローンが通らなかった場合に不動産売買契約を白紙解約できる
いわゆる「ローン条項」は、買主を保護するためのものです。
契約書に記載してある金融機関で住宅ローンが否認された場合、
買主は不動産売買契約を白紙解約し手付金を返してもらうことができます。
契約書に金融機関を明記するのは、当初予定の金融機関で融資が否認されたときに、
不当に金利の高い金融機関等で無理やり融資を組ませないようにするためです。
ローン条項の趣旨としては、
住宅購入のために住宅ローン成立に努め、その上で、
当初予定していた融資の条件で融資を受けることができなければ、
買主が不利な立場にならないよう白紙解約をすることが
できるということです。
例えば、仮に契約書記載の条件(金利、期間、借入額)
と同条件で別の金融機関で融資を受けることができれば
買主としては、実質的に白紙解約をする理由がありません。
契約時の住宅ローンと同程度の条件の住宅ローン申込を
拒否した場合、売主から債務不履行の異議を申し立てられる
可能性はあります。
ネットの書き込み等で、ローン条項を悪用した解約方法を散見する
ことがありますが、実態を伴わないと、解除権の濫用と見なされる
場合があります。
今回、せっかく契約をしているので、お互いが契約の履行を
誠実にした上で、その結果を待つのが良いと思います。
個別の法的相談、法律解釈については、弁護士、司法書士等へ
ご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。