真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「親族間売買での住宅ローン」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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親族間売買による住宅ローン

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/11/02 20:22

39歳 妻 子供2人で年収480万円(税込)で貯蓄0です。
妻の祖父には祖父名義の住宅(土地付き)が2軒あり、それを担保に金融機関から約1000万円の融資を受けております。
しかし事業をたたむことになり、私に1軒を約2000万円で買わないか?との話が出ております。
祖父が融資を受けている金融機関に融資の切り替えを申し入れたところ、門前払いに会いましたので、他銀行の住宅ローン相談に問い合わせたところ「親族間売買による住宅ローンは組めない、しかし事情を話して条件を上乗せすれば組める金融機関があるかもしれない」とのことでした。
この場合の条件とは「利率の上乗せ」「抵当権の設定」以外に何が考えられるのでしょうか?
更に約2000万円が適正価格かどうかは評価額(地価公示価格)を基準に決めないと贈与税がかかってしまうのでしょうか?

ruke6666さん ( 埼玉県 / 男性 / 39歳 )

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不動産コンサルタント

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親族間売買での住宅ローン

2010/11/02 21:22

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

親族間の売買は、売買の必然性があり、かつ価格が妥当であれば、
都市銀行でも住宅ローンの対象となります。

その際の条件としては、不動産仲介業者が間に入った
不動産売買取引であることが要求されます。

住宅ローンの対象となれば、あとは通常の審査となるため、
親族間売買であるが故に金利が上乗せになることはありません。
通常の条件(抵当権の設定、保証料、団信加入、火災保険加入等)
が必要となるだけです。

弊社でも、親の物件を結婚した息子夫婦が購入する等の
親族間売買を住宅ローンを使用して何度か行っています。

今回のケースにおいては、売買の必然性については、
事実通りで良いと思います。

物件の詳細が分からないので、なんとも言えませんが、
ひっかかるとすると価格の妥当性だと思います。

どれくらいで実質的に贈与と見なされるかは
各税務署の判断によります。
ただ、不動産業者の買取価格くらいまでは、
通常の売買金額の範囲だと思います。

親族間売買でも、住宅ローンを使用するには、
不動産仲介業者の協力が必要となるので、
一度、不動産仲介業者に、対象の物件の
買取価格を確認してもらうと良いと思います。
また、可能であれば、その不動産買取業者から
購入申込書の形で、その価格をもらっておくと
後から証拠として添付することができます。

感覚的には、一般の相場価格から2~3割くらい安く
買取業者は価格を設定しています。

最終的には、税務署の判断となるので、
必要であれば税務署、税理士等にご確認ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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