真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「まずは契約書で瑕疵担保責任の期間を確認してください。」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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中古マンションのトイレのつまりについて

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/10/01 11:28

中古マンションを先日購入しました。

入居して1週間経たないうちに、トイレが詰まりました。
ラバーカップを何回かやりましたが、ダメでした。
マンションの問題かと思い、管理人さんに聞きましたが、そのような報告はなく、
どうやらうちだけの問題のようです。

業者に問い合わせたところ、便器をはずして点検するらしく、どうやら大掛かりになりそうです。

入居して1週間も経っていないのに、トイレが詰まった、
この場合、費用の負担は、うちで負担しなければいけないのでしょうか?

瑕疵担保責任の適応は、トイレの詰まりの場合、1週間以内となってしまうのでしょうか。
ちなみに引渡し日は9/3でした。
もう手遅れでしょうか?

ろうずさん ( 北海道 / 女性 / 40歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

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まずは契約書で瑕疵担保責任の期間を確認してください。

2010/10/01 21:46

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

まずは不動産売買契約書で
建物の瑕疵担保責任がいつまでなのかを
確認してください。

一般的に、売主が個人の場合は、
建物の瑕疵担保責任を免責もしくは2~3カ月程度の期間で
設定していることが多いと思います。
また、売主が不動産業者の場合には、
宅建業法との関係で、瑕疵担保責任の期間を
2年としていることがほとんどです。

トイレの詰まりに関しては、
使用方法等で問題がなく、また便器等の設備に不具合が無ければ、
排水管の不具合なので、不動産取引における瑕疵に該当すると思われます。

したがって、
今回の不動産売買契約書で、瑕疵担保責任が免責でなければ
責任期間中は売主に対して瑕疵担保責任を追及できます。

瑕疵担保責任を追及する際の一般的な流れでは、
今回の状況(排水管のつまり)を売主もしくは今回の取引を行った
不動産業者に報告を行い、早急に立ち会ってもらった上で、
売り主側の費用負担で修復をしてもらいます。

まずは、不動産売買契約書を確認して、
瑕疵担保責任が有効であれば、早急に不動産業者に連絡をして
売主に対して修理を要求してください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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