真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「住宅ローン控除の対象外となります。」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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贈与について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/09/29 12:47

中古物件1680万で購入しました。
住宅ローンは組まず、自分達で1000万払い、両親から、800万借金をして、一括払いをすることにしました。
両親へは、毎月7万づつ返済していく予定です。
また、簡単な借用書も用意するつもりでいます。
この場合、親にローンをしているという状態なので、確定申告すれば、税金控除の対象になるのでしょうか?
教えてください。

補足

2010/09/29 12:47

ちなみに、両親から800万借りず、住宅ローンで800万借りた方が、ローン控除を受けた方が得だったのでしょうか?

amiamiさん ( 千葉県 / 女性 / 29歳 )

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不動産コンサルタント

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住宅ローン控除の対象外となります。

2010/09/30 20:43

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

住宅ローン控除の借入金に対する主な要件は、
 ・10年以上にわたり分割して返済
 ・取得のための「一定の借入金又は債務」
があることとなっております。
親族間の借入に関しては、「一定の借入金又は債務」に
該当しないため住宅ローン控除(税額控除)の適用対象外となります。

参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm

また、今回の両親からの借入については、
税務署からの調査が入ったときに、体裁が整っていないと
贈与として疑われる可能性があります。

具体的には、
 ・金銭消費貸借契約書(借用書)を作成をする。
 ・支払は、月賦払い。
 ・借入利息は、定期貯金程度をつける。
  (現状の超低金利を考慮すると、実質ゼロ金利もあり!?)
等があげられます。
いわゆる他人にお金を貸したと同程度の条件(他人並み)が要求されます。

そして、その金銭消費貸借契約書に従って、
明示的にきちんと返済を行ってください。
支払方法に関しては、支払者、受領者双方に
記録が残る振込がベストだと思います。

ただし、毎回振り込み手数料がかかるのも負担なので、
同金融機関内もしくは同支店内は振り込み手数料無料などの
振込手数料がかからない方法を検討するのが良いと思います。

後から問題にならないように、きちんと体裁を整えて
しっかりと支払いの履歴を残してください。

必要であれば、税務署に直接問合わせを行うと良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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