真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「契約を締結した趣旨によります」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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瑕疵担保責任は有効なのか。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/08/12 10:02

昨年の夏に土地を購入し,すでに家が建って住み始めている現状です。購入前は雑草が生えている荒れ地の状態で,地目は畑でした。また,近所の人の話でも家が建っていた事は無いとの事でした。
 庭を耕して家庭菜園を作ろうと考え,庭の土を掘り起こしたところ,深さ5~30cmくらいの範囲でコンクリートのかたまりや,アスファルト,茶碗の破片など様々な人工物が出てきます。これは,購入した不動産業者に相談した方が良いのでしょうか。

mayuichiさん ( 千葉県 / 男性 / 31歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

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契約を締結した趣旨によります

2010/08/12 12:02

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

最近の不動産取引における不動産の瑕疵については、
契約を締結した趣旨(目的)に照らして判断されています。

今回、おそらく土地を購入して、
自己居住用の建物を建てることを趣旨(目的)として
不動産取引を締結し、履行されていると思います。

現状で、既に建物を建てて、居住しているので
おそらく自己居住用の建物を建築するという目的は
達成できているものと思われます。

したがって、今回のケースでは、
瑕疵担保責任を問うことは難しいと思われます。


例えば、今回の残置物等によって、建物建築ができなかったり、
通常の建築よりも過大な費用(地中埋設物の撤去費用)が
かかった場合は、瑕疵担保責任の期間内であれば、
売主に瑕疵担保責任を追及することができると思います。
(通常の工事よりも余計にかかった部分について)

通常、問題があれば建築時に工務店が相談にのってきます。
今回、建築の際に工務店からの連絡がなかったのであれば、
おそらく通常の建築工事の範囲内だったと思われます。

一般的な話になってしまいますが、
ガーデニングや家庭菜園をする際には、
元の土を掘り起こして植物に適した土に入れ替える作業を
買主が行います。

今回の残置物によって、土壌汚染等の問題があれば、
話は別ですが、お聞きしている範囲においては、
売主に責任を問うことは難しいと思われます。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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