真山 英二
サノヤマ エイジ駐車場を解約しても、相続放棄は認められるか
人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/08/02 16:18亡くなった父が一人で住んでいたマンションの駐車場の解約の手続きをしました。
9月からの解約になるそうです。
父には借金があり、まだ相続するか放棄するか決めていません(相続放棄できる期間内です)。
8月中には相続するか放棄するか決定できると思うのですが、駐車場の解約手続きをしてしまっていても、放棄できるのでしょうか。
また、解約するにあたり、父の車を私の駐車場に移しました。車の名義変更はしていません。
放棄する場合には、車を返せば放棄できるのでしょうか。
mocachocoさん ( 大阪府 / 女性 / 27歳 )
駐車場の解約と相続放棄は連動しません。
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評価・お礼
mocachoco さん
真山様、丁寧で迅速なご回答ありがとうございます。
解約手続きをしても放棄できるということで安心しました。
温かいお言葉と励まし、本当にありがとうございました。