真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「お父様の生前に対応しておくことを強くおすすめ致します。」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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土地の相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/07/09 21:44

父親名義の土地に私(次男)が13年前にローンで家を建て、両親と3人で住んでおりました。5年前に母は他界し、現在は父と二人暮らしです。引っ越す以前6年間は本籍のある借地で父が建てた家にやはり3人で住んでおりました。3人兄弟の姉は嫁に行き、離婚後も姓はあちらのままで、近隣に自己所有の家で子供と住んでおります。兄は30数年前に家を出て自分で他に土地家屋を所有しましたが、現在はアパート住まいです。父親の財産は土地だけですが、これはスムーズに私に相続されるものでしょうか?父は87歳で最近認知度が低下ぎみですが、私に相続すると言っております。公正証書作成は必要でしょうか?ご指南宜しくお願いします。

hooky7さん ( 静岡県 / 男性 / 55歳 )

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不動産コンサルタント

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お父様の生前に対応しておくことを強くおすすめ致します。

2010/07/09 23:56
( 5 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

お父様の財産が当該土地のみであれば、
相続でもめる可能性があります。

仮に公正証書等できちんとした遺言を
作成しておいたとしても
遺留分の権利はなくなりません。
全ての土地権利を「hooky7」さんが相続した場合、
兄姉に遺留分が発生します。

土地の相続に兄姉の全員が合意をして、
遺産分割協議書がきちんと作成され、
相続が終了すれば問題はありません。

しかし、仮に当該土地だけが相続財産で
兄姉から遺留分減殺請求権に基づいて請求を受ければ、
遺留分相当分を金員等で支払う必要があります。

正直なところ、「相続」でもめて「争族」となるのか、
スムーズに土地権利が手に入り、
今の心配が杞憂に終わるのかは全くわかりません。

こういった場合に、
一番良い方法は、相場に近い金額で、
現在の土地をお父様から買い取り、
名義を移しておくことです。
きちんと対価を支払って買取っておけば
その後お父様が亡くなり、相続となっても
問題は起こりません。

次善の策としては、
お父様の意識がはっきりしているところで
全ての兄弟姉妹を集めて、相続財産についての
配分をお父様主導で発表してもらうことです。
そして遺言を公正証書で残しておきます。

それまでは良い兄弟姉妹が相続でもめて
離縁になっていくケースが散見されます。
とても悲しいことだと思います。

なるべくお父様が存命でしっかりしているうちに
お父様主導で財産分与の話をしてもらうのが
良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

hooky7 さん

非常に参考になりました。テクニカル的なことやメンタル面でのことも細かくアドバイスいただき、今後の対処に有効となってくると思います。
ありがとうございました。

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