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岡田 晃朝
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オカダ アキトモ
( 兵庫県 / 弁護士 )
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修理による隣地立ち入り

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2024/02/24 19:25

ブロック塀修理による隣地立ち入りの件について、専門家の方に教えて頂きたい事があります。

自己所有地Aと隣地所有地Bとの間に自己所有のブロック塀があるのですが、ブロック塀が傾いていて倒壊する恐れがあり危険なので、
修理工事を行う予定です。
工事をするうえでBの土地所有者に工事許可が必要のため、何度もB宅を訪問しているのですが会うことができない状態です。
自宅の電話番号を調べる手段もありません。
知り合い等もいないため、現在、B宅に修理工事の許可を頂きたいことと、立ち入りの許可をほしいという内容を書き、
当方に電話連絡をしてほしいと書きました。

しかし、B地所有者は以前から話が通用する相手ではなく、他業者に賃貸契約している当方所有地Aを売ってほしいと言ってきたり、
B所有地に植えられている木の枝が当方の土地に伸びて来ていたため、伐採してほしいとお願いしても聞く耳も持たず、
勝手に木を伐採して枯らしたら弁償しろなどと言ってくるような常識の通用する相手ではありません。
なので今回、書面で修繕工事許可が欲しいと書きますが、恐らく返答は無いと思われます。

工事業者によると工事の際にB所有地に立ち入る必要があるとの事で、立ち入りの許可を取りたいのですが、上記の理由により
所有者の承諾を得ることは出来そうにありません。
その場合、Bに承諾を得られないまま工事を行った場合どうなりますか?
Bに訴訟を起こされないために工事を行う前に問題を解決したいのですが、どこへ相談したらいいのかも分かりません。
知人には、裁判所へ行って相談してみてはどうかと言われたのですが、裁判所のどこで手続きをしたらよいのかも
分かりません。
専門家の方のアドバイスをお願い致します。

muxialongxianさん ( 千葉県 / 男性 / 54歳 )

ご回答

2024/02/24 19:31
( 5 .0)

隣地の使用権については下記の通り、権利が認められています。
ですので、まずは普通に交渉、根拠を聞かれれば下記の条文を上げることになります。

民法(隣地の使用)
第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕

しかし、それで拒否された場合ですが、強行は出来ません。
利用するための訴訟手続きを踏む必要があります。
弁護士費用対効果の問題はありますが、その場合は弁護士にご依頼されるのがよいかと思います。

評価・お礼

muxialongxian さん

2024/02/24 19:46

早速のご返答ありがとうございます。
田舎なので近所付き合いなども有りますので
あまり訴訟問題にはしたくないと思っていましたが
他に方法がなければ弁護士への相談も考えてみようと思います。
お忙しい中ありがとうございました。

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