岡田 晃朝(弁護士)- Q&A回答「ご回答」 - 専門家プロファイル

岡田 晃朝
お気軽にご相談ください。

岡田 晃朝

オカダ アキトモ
( 兵庫県 / 弁護士 )
あさがお法律事務所 
Q&A回答への評価:
4.4/42件
サービス:0件
Q&A:104件
コラム:0件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

共同経営から事業承継、リスクを知りたい

法人・ビジネス 事業再生と承継・M&A 2023/01/28 14:45

夫の勤務先の社長が急逝し、奥さんが一時的に社長代行をしていますが、奥さんから「共同経営者になって、社長をやって欲しい」と言われています。生前、社長夫妻に後継者がおらず、ゆくゆくは事業承継して欲しいと言われていましたが、何の手続きもせず、会社の株を買うこともなく急逝されてしまいました。奥さんとしては、早く夫に会社を引き継いでもらい、会社とは関わりたくないと思っているようです。しかし、株を買うにしても、我が家もたいした貯蓄があるわけではないですし、事業承継のために多額の借金をするのも、私としては不安です。夫と社長の奥さんが仲も悪いので、あまりコミュニケーションを取らず、どういった形で進んでいくのか不安です。会社の業績は伸びていますが、個人的に共同経営者になった場合のリスクや事業承継のリスクを知りたいです。

yori1205さん ( 栃木県 / 女性 / 52歳 )

ご回答

2023/01/28 20:39
( 5 .0)

1 小規模な会社ですと、結局は株主兼役員の思いのままということがよくあります。

実際に法律上も権限がそこに集中するようになっておりますし。
もし、あなたの夫が会社を承継するならば、過半数以上の株を握り(多数の株主がいる会社は別ですが、ご記載を見る限り、そこまで大規模でないようです)、会社の実権を握れるような対応をしてとなるでしょう。

そうでないと、結局は、役員として好きに使われた挙句会社の経営状態に応じて、解任されたりするリスクがあります。役員ですと、逆に労働者としての保護もないですしね。

2 他に、会社の代表者に借入時の保証人になって欲しいと言われることはしばしばあります。
一応金融庁のガイドラインでは、みだりに代表者を保証人にしないようにとされていますが、実際には今も、代表ならば保証人になれというような話はあるようです。

前記のように会社の実権を握らない状態で保証人になると、それこそ保証人の責任だけ押し付けられる危険があります。これは大きなリスクです。

3 他にも事情に応じて、役員にはそれに応じた責任が発生しますから、どこかの弁護士とじっくり時間をとって確認しておく方がよいでしょう。

評価・お礼

yori1205 さん

2023/01/29 08:14

漠然とした質問にもかかわらず、回答ありがとうございます。夫とも相談し、どういった形で承継していくか、考えたいと思います。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&A