岡田 晃朝(弁護士)- Q&A回答「ご回答」 - 専門家プロファイル

岡田 晃朝
お気軽にご相談ください。

岡田 晃朝

オカダ アキトモ
( 兵庫県 / 弁護士 )
あさがお法律事務所 
Q&A回答への評価:
4.4/42件
サービス:0件
Q&A:104件
コラム:0件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

休日労働

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2022/09/19 18:27

管理監督者の休日労働等について質問します。
弊社は一日7時間勤務、週35時間の労働時間です。法定外、法定休日、いずれも割増賃金はつかないのは理解しています。
掛け率0%の時給はつけてよいのでしょうか?
勤務形態も7時間とはありますが、、
勤務態様も労働時間(7時間)の規制になじまないこと。
となるのであれば、、振替休日をとることはみとめられますか?

補足

2022/10/05 08:32

もうしわけありません。私の表現が分かりにくいものでした。
たとえば、弊社は7時間勤務なので、残り1時間、もしくは、週残り5時間は、時給計算した金額に、1.0をかけたもの(純粋に普通の時給)を給与に加えています。それから超えたものについては、割増1.25などで、計算しています。
たとえば、管理監督者が、7時間超えた分、もしくは週35時間(7時間×5日)超えた分は、時給×1.0の部分、つけられるのでしょうか?割増が無いというのは、、純粋な1.0の掛け率も支給されないのでしょうか?それとも、働いた部分の割増部分0.25部分だけが付かないのでしょうか?
法定外休日に7時間働き、振替も取らない場合。
7時間×1.0の部分はつけられるのでしょうか?

SILKMAMAさん ( 三重県 / 女性 / 60歳 )

ご回答

2022/09/20 09:57

まずは管理監督者としての問題があります。
これは、実体的に見られますので、貴方が職務上、拘束されているのか、指揮命令下にあるのかが問題になります。

労働時間の定めがあり、出退勤を管理されているような場合は、管理監督者でないとなることが多いでしょう(実際には判例では細かく要件を検討しており、出退勤の管理だけで結論が出るものではありませんが)。


「掛け率0%の時給はつけてよいのでしょうか?」

ある日7時間を超えて、割増にはならないが契約上の労働時間(所定)は超えるということですよね。
割増でない賃金分をつけることは可能でしょう。

割増賃金をつけることができるかは就業規則によります。
法定労働時間を超える場合に割り増しするという規定の場合は無理ですが、所定労働時間を超える場合に割り増しするというような定めがある場合は可能です。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&A