岡田 晃朝
オカダ アキトモ譲渡制限のある株式の株主の制限について
法人・ビジネス 企業法務 2022/01/26 15:16この度はお世話になります。
中小企業(同族会社)の譲渡制限のある株式を持っている株主が、
この中小企業の同業種の会社を立ち上げました。
上場株式等ならば、株主がどのような業種を立ち上げるのも自由でしょうが、
上記のような場合は、何か制限はないのでしょうか?
法律はわからないですが、
譲渡制限のある株式を持っている株主の
利益相反とか・・・。
以上、よろしくお願いします。
非公開2318さん ( 大阪府 / 男性 / 61歳 )
ご回答
まず、ある会社の役員が別の会社を立ち上げること自体は違法ではないでしょう。
役員が複数の会社を経営していたり、ある会社の役員が他の会社の株を買うことも一般的にあります。
問題は同業種で、そのために利益相反や競業の問題が生じるかということかと思います。
これについては、下記の様に、役員として、行動する際に問題になることはあり得ます。
第356条
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のためにw:株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。