岡田 晃朝(弁護士)- Q&A回答「ご回答」 - 専門家プロファイル

岡田 晃朝
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オカダ アキトモ
( 兵庫県 / 弁護士 )
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取材の依頼

遺産相続

マネー 家計・ライフプラン 2018/11/19 11:35

はじめまして。
現在、嫁と子供4歳の3人で生活しております。
過去にも一度結婚しており、前嫁との間にも、子供が2人おります。男17歳、女16歳
遺産相続についてお伺いしたいのですが、私に万が一の事があった場合、相続の権利は誰になるのでしょうか?また、今の嫁と子供に全て相続させるにはどのようにすれば良いのでしょうか?


一戸建て住宅 3,500万円
ローンあり
嫁と50%づつの共同名義
※今後、私1人の名義で借り換え予定

宜しくお願い致します。

補足

2018/11/19 16:14

返信ありがとうございました。
ちなみに、前嫁の子供に権利があるとすると前嫁の子供が権利を放棄しない限り、自宅や車を嫁又は子供の名義に出来ないって事になりますでしょうか?

匿名希望さん ( 男性 / 35歳 )

ご回答

2018/11/19 12:05

相続人は、現在の奥様が2分の1、残りを子供4人で分け合います。
遺産は+の財産とローンと両方相続の対象となります。
離婚のときと違い相続時は、財産は名義で分けられるのが原則です(名義預金が証明された場合など例外はあります)。
遺言を作成すれば、別の内容にすることは可能です。

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