藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「土地の権利について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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土地の権利について

住宅・不動産 不動産売買 2010/03/21 00:26

現在注文住宅にてマイホームを建設中で、
来月末には引き渡し予定です。

ホームメーカーからの紹介で土地を購入しました。
その際、土地の購入資金が足りなかったため、
ホームメーカーからつなぎ融資を受けました。
なので現在土地の権利は、
ホームメーカーが担保として持っていると思います。

最後の住宅ローンの実行で、ホームメーカーに建物残金とつなぎ融資の金額を支払った時点で、私に土地の権利の移設が行われるのでしょうか?
その場合は、土地の権利移設は誰が手続きをするのでしょうか?
それとも、今後の住宅ローンの抵当権設定で建物と土地は、
銀行の担保になるのでしょうか?

現在自分で建物の登記(表示・保存)を行おうとしているのですが、上記の内容に関して注意することがあるでしょうか?

何分初めてだらけで分かり難い質問になってしまいましたが、
宜しくお願いします。

cast_kodさん ( 鹿児島県 / 男性 / 32歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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土地の権利について

2010/03/21 11:35
( 5 .0)

cast_kod さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

まずは、土地の登記簿、または土地購入時の売買契約書をご確認ください。

通常、つなぎ融資であっても所有権は購入者のままで、該当地に抵当権の設定で済ませることが多いです。

そして建物決済時に、金融機関から建物残代金と合わせてつなぎ融資分を借受、今設定されているつなぎ融資の抵当権を抹消します。そして、新たに融資を受けた金融機関の抵当権を設定し担保となります。

また、建物の登記ですが、原則、当事者で登記をする事は可能ですが、金融機関から融資を受ける場合、保存・設定登記は司法書士が手続きすることを条件となることがほとんどなので、ご自身で手続きをするのは難しいと思われます(金融機関によりますが)

ただ、表示登記は、金消契約までに完了していればいいので、こちらはご自身で行うことは可能です。

不動産取引は、何分、不明瞭なことが多いので、ハウスメーカーの担当者にいろいろと相談されてみてください。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

cast_kod さん

早い対応ありがとうございました。
ホームメーカーにも確認をとり、引き続き事を進めて行きたいと思います。

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