藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「土地・住宅の購入時の贈与税について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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土地・住宅の購入時の贈与税について

住宅・不動産 不動産売買 2010/01/23 15:03

お願いします。
土地購入と新築住宅の建築を考えいます。
土地は不動産屋から購入し、住宅は設事務所に依頼します。

双方の両親から500万円ずつ(計1000万円)の援助があります。
贈与税の非課税処置を適用するためには、そのお金を土地と建物のどちらの資金に当てたほうが良いのか迷っています。
(土地の価格がちょうど1000万円です)

土地の決済の1〜2ヶ月後には建物の工事が始まる予定です。
その場合、非課税になる条件の「建物と同時の取得は可」に該当しますか?

非課税の対象になるかどうか、また、その他によい割り当て方法があれば教えてください。

SoraRuiさん ( 新潟県 / 男性 / 30歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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土地・住宅の購入時の贈与税について

2010/01/26 10:07
( 3 .0)

SoraRui さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

税のことに関してのご質問になりますので、詳しくは税理士もしくは所轄の税務署にご相談されたほうが良いかと思われます。

尚、一般的な回答になりますが、現時点(1月26日)では、住宅取得等資金の贈与の特例を受ける要件では、原則、居住用の建物の取得もしくは土地・建物の同時取得となっています。
なので、マンションや建売住宅の取得時には適用となりますが、土地先行決済で注文住宅を建てる際は、土地の取得に関しては特例を受けれないとされていますので、必然的に建物に資金を割り当てることになると思われます。(一部、建築条件付きの土地の取得は適用される場合があります)


また、住宅取得等資金の贈与の特例を受けるには、建物の大きさや居住開始時期などにもいろいろと条件が付いてきますし、今国会で非課税枠の拡大などについても審議されておりますので、必ず、税理士もしくは所轄の税務署にご相談されるようにしてください。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

SoraRui さん

有難うございます。

税理士の方にも相談してみます。

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