藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「離婚に伴う財産分与について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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はるかがやん

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/04/09 21:39

離婚を考えています。3年前に購入した家のローンが約2500万円あります。ローンや名義は夫のものになっています。家は失いたくないので、なんとか、ローンを引き継ぎ、名義を私の物に出来ないか知りたいのです。
現在は仕事をもっていません。離婚後は私の両親と同居し、就職するつもりです。両親は年金をもらっています。
それが難しいなら、離婚後、名義を私に変更し、ローンの方は、このままの状態で、夫の名前でも、支払っていくのは私、というやり方はできませんか?

それも難しいなら、どういう条件なら名義を手にすることが可能でしょうか?例えば、このまま、離婚せずに別居だけして、3年でも、働いて実績をしめさなければ、ならないなど・・・・お願いします。

はるかがやんさん ( 兵庫県 / 女性 / 39歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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離婚に伴う財産分与について

2008/04/10 08:53

はるかがやん さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

離婚に伴う財産分与で、住宅名義と住宅ローンについては、
いろいろな問題があり非常に困難な案件とされています。

まず、不動産の名義を変更する場合、新しく持分をもたれた方は不動産の取得
(売買・贈与・相続等)があったものとみなされます。
なので、金銭のやり取りがなくただ、不動産の名義を変更した場合、
奥様にその不動産を贈与されて物として判断されます。

それを回避する方法として、負担付贈与というものがあります。
これは、不動産の名義とされに伴う債務も一緒に取得するという方法なのです。
負担付贈与という方法をとると、税法的には、プラスの財産とマイナスの財産を
一緒に取得するので、贈与税は掛からないと判断される場合がありますが、
問題は借りている住宅ローンをどうするかということになります。

原則、住宅ローンは住宅の取得を前提とした融資になります。
なので単純に、ご主人様名義の不動産を奥様の名義にしたからといって、
住宅ローンの名義まで、自動的に変わりません。

ほとんどの金融機関では、ご主人様に対して一括での返済を求め、
改めて奥様の収入と物件について審査をすることになります。

また、購入した不動産に債務者本人、または家族が住んでいない場合なども
住宅ローンの融資対象から外れてしまう為、住宅ローンの一括返済か、
アパートローンなどに変更を迫られる場合もあります。

はるかがやんさまは、現在、お働きになられていないということなので、
非常に難しい対応になられると思われます。
まずは、その分野に詳しい弁護士や、お借入の金融機関にご相談されてみてください。


以上、お力になれず申し訳ございません
アドキャスト 藤森哲也

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