藤森 哲也
フジモリ テツヤ土地の分筆には隣地所有者の承諾が必要では?
住宅・不動産 不動産売買 2008/04/09 13:39分筆について是非教えてください。
先日、自宅の裏の土地(北側)が二つに分割され、建築条件付で売りに出ているのを知りました。
その土地は、西面の接道で、二つに分けたうちの一つは旗竿型の土地になるようです。
旗竿型の旗の柄の部分(西面道路からの通路)が、我が家の土地に接しており、隣地と我が家の土地の接線上に新たな境界杭は発生しません。
そこで質問なのですが、「土地の分筆には隣地所有者の合意が必要」と聞いたことがあるのですが、今回のようなケースでは、我が家の承諾は不要なのでしょうか?
売主さんからは何の連絡もありません。
承諾しないつもりはないのですが、新たに出来る隣地の通路から我が家の部屋が丸見えなので、何かしら対策をして欲しいとお願いしたいのです。
是非お教え下さい。よろしくお願いいたします。
困り虫さん ( 神奈川県 / 女性 / 33歳 )
土地の分筆には隣地所有者の承諾について
エドはるこ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
原則、土地の分筆登記を行う場合、隣地の承諾書が必要書類となってきます。
ただし、近い過去において、隣地境界を確定した土地の分筆においては、
隣地の承諾書がなくても分筆できることがあります。
お隣で販売されている物件が、きちんと土地の区画を定めて販売するのではなく
お客様の要望にあわせて、土地の大きさを検討するような場合、土地の売買契約が
済んでから、土地を分筆する場合がありますので、もしかしたらそのような販売の
方法をとられているのかもしれません。
尚、新しく建つ家について、「境界から50cm以上離してくれ」「家の中を見られるので目隠しをしてくれ」という要望は、民法の規定から請求することができます。
≪参考≫
民法 第234条 (境界線付近の建築の制限)
第1項
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
第2項
省略
民法 第235条
第1項
境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
第2項
省略
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也