藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「親からの融資について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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親からの融資について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/03/18 05:37

今回マンション購入に当たり、双方の父親から500万円ずつ融資を受けることになりました。
贈与税がかからないようにするにはどうしたらよいのでしょうか?登記、ローン契約とも主人の名前で契約済みです。
あと頭金に当てる自己資金1000万円のうち300万円程を妻である私の貯金(以前働いていたときにいただいた給料)から出します。この分についても税金がかかってくるのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。

ちびびさんさん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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親からの融資について

2008/03/18 08:22

ちびびさん さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

親からの援助を受ける場合、処理の方法によって税金がかかる場合があります。
処理の方法は大きく分けて以下の4パターンです。

(1)相続時精算課税税度を利用する。

(2)贈与基礎控除額110万円を利用し贈与税を納める。

(3)援助分の資金分に対して親名義を入れる。

(4)親の援助金額分を「金銭消費貸借契約」を交わし、月々返済をする。


比較的、処理の方法として、多いのが1か3になります。
この場合、現時点で税金(贈与税)はかかりませんが、ご両親が亡くなられたときに相続税として処理することになります。

原則、住宅の名義は、購入資金を出資割合に基づいて按分することになていますが、
ご主人様の単独名義で処理をされたい場合、上記の1の方法をとられるのが、
よろしいかと思われます。

尚、奥様からの資金の提供は、結婚前に奥様が貯めていたお金ですと、全額、贈与税の
対象となってしまう場合があります。
(結婚後の貯蓄の場合、ふたりの共有財産と見られ、当時の収入額に応じて按分されます)

奥様からの資金提供の場合、1の相続時精算課税は利用できませんので、
3もしくは4の方法をとられた方が良いかもしれません。


詳細なことは、税理士か所轄の税務署にご確認下さい。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

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