藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「親子間での住宅売買」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.6/435件
サービス:6件
Q&A:1,129件
コラム:387件
写真:3件
お気軽にお問い合わせください
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

親子間での住宅売買

住宅・不動産 不動産売買 2008/03/02 22:39

平成13年7月に親との共有名義で3300万円で住宅(個人所有で木造)を購入しました。その時の子供である私の持分は2/3で2200万円でした。しかし平成19年3月に親と別居することになり私の持分を親に売却するということでローン残高の1100万円で売却する形をとったのですが税務署から譲渡所得の対象となり確定申告と納税が必要になる場合があるという通知が届いたので私が素人ながら減価償却を試算してみたところ減価償却費は定額法しか選択できない(?)ので(2200万円−2200万円×10%)×0.046=516万円となり5年8ヶ月居住ということで1684万円が適正価格ではなかったかと思うのですが。この計算が正しければ親に差額の支払いをしてもらうか他に何か考えなくてはいけません。親はなるだけ税金の支払いが少なくなる方向で考えているみたいです。親子なので利益を取ることは考えていないのでこの時の譲渡価格の適当性と税務署に連絡する購入価額・売却価額・差引譲渡利益と納税の有無を教えてください。よろしくお願いします。

ピンクドラゴンさん ( 愛知県 / 男性 / 42歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

3 good

親子間での住宅売買

2008/03/04 16:30
( 4 .0)

ピンクドラゴン さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

親子間売買で、実際の価値より乖離した価格で取引した場合、
その差額分が贈与となってしまいます。

一度、取引を実行して名義の変更が済んでいる場合、
その取引を訂正するのは非常に難しいのですが、

ピンクドラゴンさんの場合
親御さんが指摘されたとおり贈与税を払う以外に

・売買価格の訂正として差分を払う
・所有権の移転に錯誤があったとして、ピンクドラゴンさんの持分を残す

などの方法がありますが、
条件によっては、利用できない場合もございます。

まずは、税理士や所轄の税務署にご相談されてください


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

ピンクドラゴン さん

回答のコメント遅くなってすいませんでした。
何か簡単にはいきそうにもないみたいですがご意見を参考に相談してみたいと思います。ありがとうございました。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真