藤森 哲也
フジモリ テツヤ住宅取得資金の贈与税について
住宅・不動産 不動産売買 2008/02/24 00:19お世話になっています。
現在、私の名前で住宅ローン申し込み中ですが、同居を希望している母が、現在住んでいる家を売り、その一部を繰り上げ返済にあててもいいと言ってくれています。
すでに住宅ローンを支払い始めている場合、住宅取得資金の贈与税の特例はあてはまるでしょうか。
それとも相続時精算課税制度を利用するべきでしょうか。
coominさん ( 沖縄県 / 女性 / 37歳 )
住宅取得資金の贈与税について
coomin さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました、
住宅取得資金贈与の特例は、
「住宅用家屋の新築または取得のため、もしくは工事費100万円以上または増改築後の床面積が50平米以上の一定の増改築のための金銭の贈与であること」
となっておりますので、今回のケースでは対象となりません。
その為、相続時精算課税制度か通常の110万円の贈与控除のどちらかの選択になります。
詳しいことは、税理士か所轄の税務署にご相談されてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也