藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「住宅取得資金の贈与税について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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住宅取得資金の贈与税について

住宅・不動産 不動産売買 2008/02/24 00:19

お世話になっています。
現在、私の名前で住宅ローン申し込み中ですが、同居を希望している母が、現在住んでいる家を売り、その一部を繰り上げ返済にあててもいいと言ってくれています。
すでに住宅ローンを支払い始めている場合、住宅取得資金の贈与税の特例はあてはまるでしょうか。
それとも相続時精算課税制度を利用するべきでしょうか。

coominさん ( 沖縄県 / 女性 / 37歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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住宅取得資金の贈与税について

2008/02/24 08:03

coomin さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました、

住宅取得資金贈与の特例は、
「住宅用家屋の新築または取得のため、もしくは工事費100万円以上または増改築後の床面積が50平米以上の一定の増改築のための金銭の贈与であること」
となっておりますので、今回のケースでは対象となりません。

その為、相続時精算課税制度か通常の110万円の贈与控除のどちらかの選択になります。
詳しいことは、税理士か所轄の税務署にご相談されてください。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

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