藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「共有名義の住宅ローン控除について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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共有名義の住宅ローン控除について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2007/11/22 12:50

昨年、マンションを共有名義で購入しました。
夫50%、妻50%の連帯債務者になっています。

今年、妻が産休で収入がないため、住宅ローンを100%
夫が支払っております。
住宅ローン控除を100%分夫の方で行いたいのですが、
贈与税が掛かるという話を聞いたことがあります。
その辺がよくわからないので、教えてください。

maimailloveさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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共有名義の住宅ローン控除について

2007/11/26 17:00

maimaillove さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

まず、
「住宅ローン控除を100%分夫の方で行いたい」ですが、

これは、住宅ローンの債務と、物件の持分によって決まりますので
残念ながら、ご主人様100%の控除を受けることはできません。

次に
「贈与税が掛かるという話」ですが、

ご主人様がどういった理由で支払うのかによって対応が異なります。

1)ご主人様が変わって返済をする場合

この場合、奥様の名義分のローンまで支払うことになりますので贈与となります。
年間110万円を越える部分に関しましては贈与税が発生します。


2)一時的に、ご主人様が立て替えて返済する場合

この場合は、ただ単に夫婦間で金銭の貸し借りがあったということなので、
贈与にはあたりません。
ただし、この場合は、夫婦間でもきちんと金銭消費貸借契約(簡易的なものでOK)を交わして、後日、返済したという履歴(通帳)の確認が取れなけれ、贈与とはみなされてしまいます。


ただこういったケースは、相続税対策での資金移動が目的ではなく
生活のための金銭のやり取りになるので、とやかく言われることはあまりないようですが、
念のため、所轄の税務署には確認してください。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

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