藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「ローン特約による解除の注意点について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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ローンが降りない場合、手付き金を返して貰えますか?

住宅・不動産 不動産売買 2021/08/23 14:45

不動産さんと契約する際は、マンションのローンが全額で降りる事が大前提でした、結果いくつかの銀行に審査を出したが、どれもダメでした。
不動産さん側のスタッフの話だと、本来100万円の手付き金を返すべきだが、去年12月に契約を結ぶ際、シュウさんのクレジットカード利用は綺麗な状況でした、ところで今年の3月、4月にうまく引き落としが出来てなくて、あとで請求書払いになった支払いがあった為、ローンが組めないの一つの理由にはなるので、私達はシュウさんに手付き金を返す事が難しいと言われた。ちなみにその遅れた請求額はそれぞれ1000円、2000円でした。返して貰えるべきだと思ってますが、合ってますか?

補足

詳しく回答をありがとうございます。参考になりました。追加で2点ほどお聞きしたいのですが、1点目はCICの情報開示は不動産側からも言われました、担当者からは出した後に、内容を不動産側に共有するように指示がありました。共有して大丈夫かちょっと心配です。
あともう1点は白紙解約だと契約書などを全部返さないといけないという風に言われました、その通りですか?

シュウさん ( 女性 / 35歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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ローン特約による解除の注意点について

2021/08/24 10:06
( 5 .0)

シュウ様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、ご存知の通り、売買契約でローンを組んでの
購入であれば、通常、ローン特約が設定されており、「融資利用の特約による解除」
といった項目に、融資承認期日や解除期日といった名目で期限が明記されています。
(稀にローン特約なしとしている場合も有)


融資承認期日は、その日までに融資の承認が得られるかを線引きした期日、
融資特約による解除期日は、承認期日までに融資が得られなければ解除できる
といった期日を設定したものです。

もちろん、どうしても契約を成就させたい業者としては、他行での審査なども
勧めてくるでしょうが、契約条件がそれである以上、シュウ様は拒否して
白紙解約できるということになります。
当然、手付金も返還されます。


しかし、ローン特約にもいくつかの注意点があります。

まず、ローン特約を行使できる条件として、「金融機関の審査にウソはつかない」や
「いつまでに審査に必要書類を提出する」「それらの不履行が後で判明した場合は
ローン特約は使えない」などが設定されていることもあります。
ちょっとした間違いや病気の申告漏れなどがあって、不動産業者に知られている
場合は、ローン特約を認めないと言い出す可能性もゼロではありません。

似たようなケースで、購入をやめたくなり、契約を壊す目的で意図的に融資手続きを
遅らせたり、借入や遅延を起こし信用情報にマイナスな履歴を付けるなど、
ローン特約を悪用した契約の解除は、適用できないどころかペナルティまで課せられる
可能性もあります。
契約壊しに審査で否決される為や、逆にローン審査に通る為など、目的はどうあれ
ウソの申告(勤務先、職種、勤続年数、年収、借入れや金融事故)で
ローン審査が通らなかった場合でも、解除できない場合がります。
「実は会社を辞めるつもりでいる」などの不安要素を金融機関に与えての
融資否決も含め、意図的に融資を否決させ契約解除をしようとすることは、
リスクがあります。


今回の不動産業者の言い分は、融資ができる状態から出来ない状態になったのは
シュウ様に原因があるから意図的に契約を壊しているという方向と思いますが、
その真意は、契約が流れても少しでも利益を得たり、または融資が可決する状態まで
関係を切らせないという目的があると感じます。
こういった故意か過失か不明で、しかも数千円を後日請求書払いもしているので、
重大な落ち度や意図的な契約壊しのような扱いは強引な印象があります。


そこまで審査に影響のある履歴にはなっていないのではとも思いますが、
個人信用情報にどのように記録されているか、金融機関の判断基準が
どうかにかかってきます。
入金がなかったことは、信用情報に該当するアルファベット記号がつき、
それが続けば異動というブラック扱いの記録にもなります。
借り入れの完済で消えるものや数年間の時間を要するものなど、
それぞれ消える要件も異なります。

不動産業者の言い分の正当性や、他の原因の把握も含め、もしご自身の
信用情報が気になるようであれば、一度確認してみても良いかもしれません。
なお、CICやJICC、KSCといった機関から、ご自身の信用情報を確認
することは可能ですが、情報開示も記録されるので、頻繁に開示請求して
いることに不信感をもたれ変に勘ぐられないよう、確認する際は注意して
ください。




他に気になるのが、一般的なローン特約期日は一か月程度が多いので、
去年12月の契約で、ローンの審査をしているというのはかなり長い印象です。

また、ローン特約に関しては2種類あり、こちらも注意が必要になります。
一つは「本契約を解除します」 という 「解除条件型」(自動的に解除) で、
定められた期日までに審査が通らなければ、その時点で解約が決定するものです。

もう一つは「買主は本契約を解除することができます」という
「解除権留保型」(買主が解除権を行使して解除)です。
こちらは、解約可能な期日内に解約の意思表示などを行っていかないと、
ローン特約の解除権がなくなってしまう場合があるので注意が必要です。

シュウ様が取交した契約書のローン期日はいつになっていて、その解除の効果は
「解除条件型」(自動的に解除)と「解除権留保型」(買主が解除権を行使して解除)の
どちらを採用した内容なのか確認は必要です。

契約から数か月経過していることで、この期日を超えてしまっている可能性や、
期日を超えても、ローン期日延長の合意書などを締結していない可能性があります。
若干、強引な営業を行っている業者という印象なので、買主保護より自社の利益を
優先している可能性も危惧されます。

そもそもの解除できる期限を超えてしまっていないか確認が必要です。

また、「融資承認期日」と「融資特約による解除期日」が同日であったり、
「融資特約による解除期日」のみしか設定されていないことがあります。
これが「解除権留保型」(買主が解除権を行使して解除)であると、
その設定日にしか解除のチャンスがなく、うっかり解除し忘れた場合、
その権利を行使できなくなるということに注意が必要です。

シュウ様にとって少しでも精神的なストレスの軽減と、いざ、
その状況になった際に役立つアドバイスとなれば幸いです。

以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

補足

不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森です。
CICの情報開示については、特に不動産業者側へ提供する必要はありません。
シュウ様が個人的に取得することであって、取得することを告げる必要も、
取得したことを伝える必要もありません。
むしろ、ローン解約の手続きだけで済むところに、何かしら理由を付けては
手付金の返還拒否や仲介手数料の支払い要求、他行でのローン申し込み続行など
求めてこられる印象もある業者ですので、単に購入は諦めたのでローン解約の
手続きのみをお話すれば良いかと思います。
それが、契約書に則った正当な話であるにも関わらず、契約解除や
手付金の返還拒否などがあれば、各都道府県にある不動産業課・宅建指導課
といった行政機関へ詳しい状況を説明して相談してみては如何でしょう。

ローン解約の際の契約書返還は問題ありませんが、出来れば目の前で破棄して
もらえると安心できるかと思います。
また、ローン解約に関しては、売主買主間でローン特約による契約解除の覚書等を
必ず締結し、互いに記名押印するようにしてください。
その覚書の内容にも、覚書締結と同時に支払い済みの金銭(金額記載)を返還する旨、
当該覚書をもって原契約解除による清算を完了し、他に債権債務のないことが明記
されているか確認したうえで取交すようにしてください。

業者に対する不信感もある中で、ストレスもあるやり取りかと思いますが、
シュウ様にとって、少しでも良い判断・行動の参考になれば幸いです。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

評価・お礼

シュウ さん

2021/08/31 20:26

助かりました!色々と教えてくださって、本当にありがとうございました。

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