藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「建蔽率について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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建ぺい率

住宅・不動産 住宅検査・測量 2020/05/30 08:50

住んでる家の横の土地を借りて、家を建てましたいと考えてます。
現在の家は建ぺい率60、容積50。建ぺい率、容積率は自己所有の土地と借りた土地の合算で決まってくるのでしょうか?
その際、何らかの届け出は必要でしょうか?

eguochanさん ( 奈良県 / 男性 / 52歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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建蔽率について

2020/06/01 10:29

eguochan様 
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、建蔽率、容積率ともに、エリア別で使える限度が
決まっております。
○○市用途地図や○○市都市計画図といったワードで検索してみると、ネットでも
確認できる自治体が多いです。

仮にeguochan様の建蔽率50%土地100平米に、横の建蔽率50%土地100平米を
加えて建築する場合、土地の広さは横の土地分が増えて200平米にはなりますが、
建蔽率の限度が50%の地域同士の土地の合算であれば、あくまで使える建蔽率は
50%となります。
建蔽率は50%のままでも、土地自体は横の分大きくなるので、建築面積もその分
大きくは取れるようになります。

また、隣の土地を合算することで、その建築する敷地が角地となる場合は、
角地緩和といいあして、指定建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値に
緩和されます。
他にも、準防火地域内にある耐火・準耐火建築物である場合も同様ですし、
建蔽率の限度が80%の地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の場合、
指定建蔽率については適用されないといったこともあります。

逆に、地区計画や風致地区などの規制がかかることで、適用できるパーセンテージが
指定建蔽率より小さくなる場合もございます。
単に指定建蔽率が限度であったり保証されているというものでもないので、実際に
適用できる内容については注意が必要です。

また、敷地の権利が所有権であっても、一部または全部を借りる際の借地権であっても、
建築確認申請の手続き上では問題はありません。
しかし、借りる貸すの関係性は後々のトラブル防止の為に、どの範囲を何時まで、
どのような権利を幾らで得ているか、土地賃借契約書などを作成して明確にして
おくことが賢明です。


以上、ご参考になりましたでしょうか。
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