藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「定期建物賃貸借契約の途中解約について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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定期建物賃貸借契約

住宅・不動産 住宅賃貸 2019/06/20 20:55

弁護士、司法書士、宅建士のかたに伺います。
戸建ての建物賃貸借契約で、定期借家契約の場合、居住用では借り主側からの中途解約の規定(条件)は定めがありますが、「事業用」の場合で借り主側からの中途解約の取り決めを事前にする場合、特約を結ぶしか方法はないでしょうか。それとも、そもそも事業用の場合、特約を結ぶことも難しいですか?
なお、借り主は個人で、絵画教室を月謝を集めて運営予定です。

ゆうさん ( 男性 / 45歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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定期建物賃貸借契約の途中解約について

2019/07/03 11:59

ゆう様

不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。


ご質問いただきました件ですが、事業用であっても「賃借人は〇ヶ月の予告期間により、
期間内であっても中途解約することができる」という特約が有効となります。

これに関しては、賃貸人が認めるかどうかがポイントとなり、予告期間を長めに設定
することや、最低〇ヶ月は借りることなどを材料に交渉するケースもよくある話です。


特約が無い場合は、途中解約が認められるケースは少なく、そのケースというのが、
ゆう様もご存知かと思いますが、居住用として使用、床面積200平米未満、転勤や療養や
新族の介護その他やむを得ない事情で使用を続けることができない場合です。

これについては、一部であっても居住用として使用していた場合は該当します。
ゆう様は個人として賃貸するとのことなので、「住居兼絵画教室」「住居兼事務所」
という形式で借りた場合も、特約が無い場合の途中解約の対象になる可能性が
高くなります。


途中解約の可能性がある中で、事業用として定期建物賃貸借契約を締結するのであれば、
第一は希望の予告期間で途中解約できる特約です。
予告期間で異論がでれば、予告期間を長めに設置することや一定期間はかりることなど、
貸主よりの条件で交渉となり、途中解約の特約自体を完全拒否であれば、「住居兼事務所」
として借りるという流れが一般的かと思います。

なお、定期建物賃貸借契約の注意点として、途中解約の場合に残存期間の賃料を
違約金として支払うことが条件となっていることも少なくないので、
途中解除の権利と合わせて、それらの条件・条文がないか確認と排除しておく
交渉が賢明です。


ゆう様の置かれた状況で、もっとも利益ある契約の参考にして頂けたら幸いです。


以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

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