藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「不動産会社指定の業者利用について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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土地の売買契約書に記載されている特約事項について

住宅・不動産 不動産売買 2018/04/16 01:08

お世話になっております。

土地の売買契約に関して質問をさせていただきます。

団地の土地を購入したのですが、土地の売買契約書に特約事項として、外構造園工事を売主の不動産会社指定の業者と契約することと記載があります。
この場合、極端な話いかなる金額でも紹介された業者と契約しなければならないのでしょうか?

実際に紹介された外構業者からは売買契約書に記載されている外構造園予算よりかなり高額な見積もりを提示されました。
外構業者には予算オーバーなので、金額を下げたプランを作成してくださいと伝えたのですが、その後は建築会社と打ち合わせした最終の外構図面を当初とおなじ金額で提出してきたことでこの外構業者にはあまり良い印象を持っておらず、不信感を拭えません。
その後、再度金額を下げたプランを作成していただく事、できないならできないとはっきり言ってくださいとお伝えしたところ、金額を下げたプランを作成してきますと連絡がありました。

不動産会社からは紹介した会社ともう一社比較をして安いほうを紹介しているとの事でしたが、家の建築を依頼した建築会社に見積りを見せたところ、かなり高いと思うといわれました。

このようにこちら側で業者の選定ができず、相見積もりをとることができない状況でも売買契約書に基づいて紹介された業者と契約をしなければならないのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

S.Nさん ( 岐阜県 / 男性 / 37歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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不動産会社指定の業者利用について

2018/05/01 12:37
( 5 .0)

S.N様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、いかなる金額でも紹介された業者と契約しなければ
ならないのかについては、その金額によっては拒むことができます。

不動産売買ではよく、司法書士や工務店を売主の不動産会社指定とすることが
ありますが、他の回答者様もおっしゃっています通り、明らかに不利な契約は
消費者契約法に抵触します。

ただし、その基準については明確ではないのも現状です。
契約全体ではなく、その特約のみが無効となるものですが、
一般的には相場の倍の金額であると、拒む対象となり得る
かもしれません。

金額もさることながら信用の置けない仕事振りも、証明できる書面や
やり取りを記録しておくと良いかと思います。
そういった不信感の強く高額な業者でも、利用を絶対的な条件としてしまうのは、
優越的地位の濫用として独占禁止法にも抵触する可能性があります。

法律の専門家というわけではありませんが、売買契約の特約というだけで、
必ずその指定業者を利用してなければならないことは分かります。
弁護士等の法律の専門家に相談する価値はあると思いますし、
その相談先の力量の判定に、こういったアドバイスが最低限あるかどうかを
判断基準にしてみては如何でしょうか。
今後の交渉や法律の専門家探しに、役立つアドバイスであれば幸いです。

以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

評価・お礼

S.N さん

2018/05/07 21:34

ご回答ありがとうございます。
相談する弁護士の力量判定になる判断基準は大変勉強になりました。

こちらを元に弁護士への相談も視野に入れていこうかと思います。

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