藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「ガラスのヒビ割れについて」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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窓ガラスのヒビがあり、退去時に敷金から引かれました。

住宅・不動産 住宅賃貸 2017/08/16 11:11

先日、6年以上住んだ賃貸を引っ越しました。
引っ越しの際に、熱割れによる窓ガラスにヒビがあり敷金から引かれました。

納得いかないため、管理会社に相談したことろ、
ヒビが入ったときに連絡してくれれば敷金から引くことはなかったとのことです。

私としては生活に支障はでないため管理会社に未報告でした。
この場合は、私に支払い義務はあるのでしょうか。

くろのしんさん ( 千葉県 / 男性 / 31歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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ガラスのヒビ割れについて

2020/03/13 17:21

くろのしん様 
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、熱割れは基本的に入居者側に責任はありません。
判例的にも大家さんに修理義務があります。

窓ガラスが割れた際の責任の所在は、その原因が故意・過失によって変わります。
判例(保土ヶ谷簡裁 平成7年1月17日)では、金属が入っている網入りガラスなどは、
熱膨張により破損し易いと認定され、賃借人がガラスを破損したという証拠もないので、
窓ガラス破損の責任は賃借人にないとしています。


ただし、管理会社の言うように時間が経っていると、大家さんも認めたがらない等
なかなか理解し納得してもらうことが困難となるのも確かです。
また、善管注意義務と言いまして、借主は善良な管理者の注意をもって、
その物を保存しなければならないといった条項が賃貸借契約にあるかと思います。
熱割れがあった時点で貸主への報告や修理のための管理を怠っていると言われ
かねませんし、そういった感情や時間の経過による立証の有無も絡んで認めて
もらえない状況、立証が必要な状況も危惧されます。


一般的には熱割れという現象や、補修義務者などの法解釈は馴染みのない分野です。

冷静に根気強く説明し、こういった現象は割と多くある事や、裁判事例等でも、
修理義務が大家さんにあることを知識として理解いてもらい、また、
報告が遅れてしまったことで他の故意・過失の可能性を疑われないよう、
争うような姿勢は避けてなるべく友好的に進めていければ、本来大家さん
負担のものなので可能性はあると思います。


納得のいかないところもある状況と察しますが、くろのしん様にとって
最も有益な問題解消に役立つアドバイスとなれば幸いです。

以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

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