藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「贈与税について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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贈与税について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2007/09/17 07:21

はじめまして あさきんと申します。
新築購入にあたり 妻と1500万ずつローン組みましたが子供ができ妻は退社しました。私(夫)の通帳から毎月引き落とされていますが、繰上げ返済する場合妻の1500万については贈与税かかるのでしょうか?

あしゃきんさん ( 奈良県 / 男性 / 28歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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贈与税について

2007/09/18 19:02

あしゃきん さま


はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。


奥様がご退職された後の、住宅ローンの返済につきましては、
前提がどうなっているかによって、対応が変わってきます。

1)ご主人様が変わって返済をする場合
この場合、奥様の名義分のローンまで支払うことになりますので贈与となります。
年間110万円を越える部分に関しましては贈与税が発生します。


2)一時的に、ご主人様が立て替えて返済する場合
この場合は、ただ単に夫婦間で金銭の貸し借りがあったということなので、
贈与にはあたりません。
ただし、この場合は、夫婦間でもきちんと金銭消費貸借契約を交わして
後日、返済したという履歴(通帳)の確認が取れなけれ、贈与とはみなされてしまいます。


ただこういったケースは、相続税対策での資金移動が目的ではなく
生活のための金銭のやり取りになるので、とやかく言われることはあまりないようですが、
念のため、所轄の税務署には確認してください。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

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