藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「越境の調査と解消について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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境界線上の隣の家の屋根

住宅・不動産 不動産売買 2016/05/29 01:07

初めまして

つい先日、銀行さんにて融資実行と同時に土地の引き渡しを、売主さん、不動産屋さん、ハウスメーカーさんと行いました。

引き渡しの書類などやりとりしている中で、不動産屋さんより 「最近土地を見に行かれましたか?先日見に行った際隣地にある、プレハブの屋根が境界線を越えいるかもしれない…」と伝えられました。
司法書士さん待ちの状態でいきなり言われたので そうなんですか?としか言えず、ハウスメーカーさんがその場で不動産屋さんにきちんと調べて欲しいと言ってはいたのですが、費用がかかるので…境界線上ギリギリなのでもしかしたらなので…と言われてしまいました。



分かった時点で連絡してくれればと思うのですが、ギリギリかかってるかの状態で相手持ちできちんと調べてもらう事は不可なのでしょうか?

境界線上の件については、契約時説明などはありませんでした。
契約時に説明があれば納得していたのですが、引き渡し時に言われた事に少々納得行かず、隠れた瑕疵ではないのか?と思ってしまっています。

現状は引き渡しはされ、不動産屋さんの対応次第となってしまってます。

よろしくお願いいたします。

かなめっちゅさん ( 愛知県 / 女性 / 32歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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越境の調査と解消について

2019/09/30 18:58

かなめっちゅ様

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

ご質問いただきました件ですが、契約時には知りえなかったことで、
瑕疵担保期間内にその越境が判明し損害が生じることがあれば
瑕疵となります。

主に問題となるのは、被越境部分の範囲が建築面積として算入できず、
建蔽率や容積率の関係で建築可能な建物の希望が小さくなることです。
敷地延長と言われる旗竿型の敷地ですと、接道間口が不足して
建築不可となる場合もあります。

ただし、越境の精査には隣地所有者との境界立会も必要です。
現在、それがない状況であれば境界立会からの作業となります。

他の回答者様のアドバイスにもございますが、リスクや不便さの
程度によっては、隣地を巻き込んでの立会や書面への署名押印、
将来的な解消を約束する合意書などの取り交わしはご近所付き合い上
考慮することも必要かと考えます。

越境といっても損害賠償できるものや現況有姿扱いで足りるもの、
建築の可否に関わるリスクや建替え時には一般常識として当然に
解消される程度のものまでございます。

不動産業者の不親切な説明で納得し難いところもあると思いますが、
近隣との今後の付き合いの方が長いことも鑑み、今後かなめっちゅ様の
最も居心地の良い生活の実現に、役立つアドバイスとなれば幸いです。
以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

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