藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「回答させていただきます。」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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中古住宅の虚偽について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2015/12/03 12:44

先日、中古住宅を購入しました。住宅選びの際、軽自動車専用でも良いので駐車スペースがある物件を探しており、
購入の条件としてそのことを仲介の不動産屋さんへも伝え、軽専用のスペースのある手頃な価格の物件を購入しました。

売主が個人だったので引き渡しの際、売主ご夫婦・売主側仲介不動産・買主夫婦・買主側仲介不動産が立ち会いました。
その時に、駐車場が少し狭いように感じると質問したところ、
売主より「セットバックがあったから、私道部分へ少しはみ出すが特に問題なく使える」
また、近隣とのトラブルは無かったですか?の質問へも
「ご近所関係はとても良好で、トラブルは一切なかった」との説明を受け、その時はそんなものなのかと納得しました。

ところが翌週に、引っ越し前の確認に行き駐車スペースへ車を停めていたら、向かいの住人より
「そこは駐車場じゃない!車を停めるな!」と怒鳴り込まれました。
その方が言うには以前住んでいた方も駐車場で近所中ともめたとの事。

丁度私たち側の仲介不動産の方も一緒にいたため、その事を売主側の仲介不動産へ問い合わせてもらいました。
売主より来た返答は、「近隣とのトラブルは一切なかった。自分の土地へ車を停めて何が悪い。堂々としていればいいのです」
売主側仲介不動産も「向かいの方はセットバック部分に塀を作っている、
向こうも違反をしているのだから、そのことを引き合いに出して譲歩してもらえば?」と全く取り合ってもらえません。
その後、車の住所変更を行おうとしたところ、駐車スペースが狭く車庫証明が取れない事が判明しました。(軽自動車でも車庫証明が必要な地域です)

セットバック部分にはみ出す説明は受けていて、良く調べなかった私たちも非があると思っています。ですが、やはり納得できません…。

知りたいことは
・車庫証明が取れないスペースへ販売図面上「軽駐車スペースあり」として売り出しても良いのか。
・はみ出し駐車の話があった際、双方の仲介不動産が立ち会っていたのに何の助言も無かったが、
 こういった場合、忠告などをする義務はないのか。
・駐車場付きを条件に住宅を購入したのに、他へ駐車場を借りなければならなくなってしまった
 この場合の駐車費用は多少でも相手に持ってもらえるのか。
長文になってしまい読みにくい部分もありますが、専門家の知恵をお貸し頂ければ幸いです。

補足

2015/12/03 13:49

私たちの使用している車は軽自動車なので、車種によっては入ると言う状況ではありません。
ごくごく一般的な軽自動車なので、これより小さい車は特殊な物を除いて無いと思います。
なので、どんな車でも車庫証明が取れない場所を、不動産屋さんが駐車スペース有として売り出す事は問題なのでは?と思っています。

パグ丸さん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

回答させていただきます。

2015/12/04 13:17
( 5 .0)

はじめまして。
不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

ご質問拝見させていただきました。仲介業者が間に2社も入っていたにもかかわらず、このようなことがあることがにわかに信じられません。

>知りたいことは
・車庫証明が取れないスペースへ販売図面上「軽駐車スペースあり」として売り出しても良いのか。
・はみ出し駐車の話があった際、双方の仲介不動産が立ち会っていたのに何の助言も無かったが、
 こういった場合、忠告などをする義務はないのか。
・駐車場付きを条件に住宅を購入したのに、他へ駐車場を借りなければならなくなってしまった
 この場合の駐車費用は多少でも相手に持ってもらえるのか。

とのことですので、それぞれについて、お答えさせていただきたいと思います。

>車庫証明が取れないスペースへ販売図面上「軽駐車スペースあり」として売り出しても良いのか。
→実際に軽自動車が止められる(道路部分を除いて)スペースが敷地内にある場合には、この表現は必ずしも間違いではないと思います。
また、不動産仲介業者が車庫証明の取得の可否まで調べる義務はありません。

>はみ出し駐車の話があった際、双方の仲介不動産が立ち会っていたのに何の助言も無かったが、 こういった場合、忠告などをする義務はないのか。
→セットバック部分を含めて、たとえ、その場所が自分の所有地内であっても、他の方も利用する道路(建築基準法上の道路)であれば、
自動車をはみ出して駐車することはできません。
どのような話の経緯があったのかは分かりませんが、何かしら質問者様の耳には入れておかなければならない大変重要な情報です。
当然のことながらそのことを伝える義務はあると思います。

>駐車場付きを条件に住宅を購入したのに、他へ駐車場を借りなければならなくなってしまった
→この場合の駐車費用は多少でも相手に持ってもらえるのか。
これについては、何ともいえません。それは、質問者様がどこまでこの物件についてのリスク(自動車がとめられないこと)を
知っていたかによります。


ここからは私の個人的な意見となりますが、質問者様は、もっと、質問者様側の仲介業者に意見を言うべきかと思います。

購入条件である、自動車の駐車ができていない現在、購入前に駐車できない可能性を、
質問者様側の仲介業者は質問者様に伝えましたでしょうか?

正しい情報を質問者様に伝えていれば、質問者様はこの物件を購入していたでしょうか?
物件購入の判断に重要な影響を与える情報を可能性であっても伝えていないのは、仲介業者の重要な過失だと思います。

質問者様のご意向は分かりませんが、私は、今回の不動産購入について、起こった問題点の仲介業者の責任は小さくないと考えます。

本来想定していなかった駐車費用の負担などについても、質問者様側の仲介業者に、要求を伝えて、
納得がいかない場合には、東京都の不動産相談窓口にご相談されてることをお勧めします。

■東京都都市整備局不動産相談窓口ホームページ
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm

今回の経緯をお話しされれば、専門家からのアドバイスがあるハズです。

老婆心ながら泣き寝入りだけはなさらないようにお願いいたします。


以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

評価・お礼

パグ丸 さん

2015/12/05 15:08

お答えありがとうございます。
私ども、初めての自宅購入で、全くの素人のため
不動産屋さんの出す情報をそのまま鵜呑みにしてしまって
こんな事になってしまい、非常に後悔しています。

車庫証明が取れない大きさでも、駐車場とすることは問題ないのですね…
販売図面上は寸法などは書いておらず、駐車場と書いてあれば
その場所で車庫証明取れるものとばかり思っていました。
我が家は小さな軽自動車なので、駐車場と書かれている場所なら
大きさ的にどこも大丈夫だろうと考えていました。(無知ですね…)
駐車スペース部分(縦列駐車)の幅が1400で、軽自動車の車幅が1475なので、
車庫証明を取るには7.5cm足らず、実際にはサイドミラー分もあるので20cmほど私道にはみ出します。

売主さんも、売主側仲介の方も私道へはみ出すことは分かっていながら
問題なく停めて良い、自分達もそうしていた、駐車違反の切符は切られない。と言っています。
どちらにせよ車庫証明が取れない事には駐車場として使えないので、そこへ停める事は考えていないのですが。
私たち側の仲介の不動産屋さんも、こうなるまでは普通に駐車場のある物件として
特にリスクなどの説明もなく契約まで進みました。

駐車場は絶対条件だったので、初めから分かっていればこの物件は購入しませんでした。

不動産の相談窓口がある事を知りませんでした!良い情報を教えていただいてありがとうございます!
若干心が折れそうですが、夢を持って買った高い買い物です。
泣き寝入りしないよう頑張っていきます。

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