藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「回答させていただきます。」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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違約金について

住宅・不動産 不動産売買 2015/05/26 09:01

今回、注文住宅で家を購入を予定し、まずは、売買契約等を全て交わし、間取りの打ち合わせを1回しております。

契約手付けとし数十万払ってます。

ローンの本審査はまだ行っておりません。

今回、離婚することになり、家の購入をキャンセルを伝えたところ、

今回、キャンセルということを受けまして、弊社では土地売買契約書の条項通り、措置を取らせて頂きます。
内容と致しまして、契約書裏面条項第14条にございます契約違反による解除におきまして、違約金と致しまして売買代金の20%相当額のご請求させて頂きます。(第13条にございます、「第1回の打ち合わせをもって履行にの着手とする」という内容になります。)

つきましては、土地売買金額2100万円の20%相当額になります420万円、そこからお手付金の20万円を差額と致しまして400万円の違約金のご請求をさせて頂きます。

となりました。
これは、必ず支払わないといけないのでしょうか。
不安な毎日です。

ゆうき6814さん ( 千葉県 / 男性 / 25歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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回答させていただきます。

2015/05/28 18:25

はじめまして。
不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

当然のことながら、契約書類に明記されていることは、法律に違反するような内容が記載されている場合や、
売主・買主のどちらか(特に個人側)に明らかに不利であるといった特別な事情がない限り、
それに従うこととなります。

契約書類に
> 「第1回の打ち合わせをもって履行にの着手とする」
というような文面が記載されているのであれば、打ち合わせをしたことによる履行の着手がなされたという事実が
発生したことにより、これより後の時期において、売主・買主のいずれかが契約を解除したい場合には、
契約違反ということになります。

従いまして、違約金の支払いを免れるのは難しいというのが、私の回答になります。

なお、契約書類を確認しているわけではありませんので、ご質問の文面でのみ判断することは良くありません。

千葉県では、住宅に関する相談窓口があります。
http://www.pref.chiba.lg.jp/juutaku/soudan/sumai-senmon/index.html#1

今回の経緯をお話しされれば、何らかアドバイスがあるかもしれません。

ゆうき6814様の希望する方向に進むかどうかはわかりませんが、気持ちを整理するためにも、ご相談されることをおススメします。

以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

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