藤森 哲也
フジモリ テツヤ私道と位置指定道路がある物件
住宅・不動産 不動産売買 2014/12/24 12:23気にいった物件があるのですが、そこは位置指定道路までしか車が入れません。その先は通行許可されている私道です。土地は一番奥にあり物件の敷地から私道4メートル出すとのことです。
手前には数件家があります。
我が家は車の必要がないので、さほど不自由はないのですが、将来的に見て再建築できる物件でしょうか?また私道の管理等大変でしょうか?
知識が乏しくてすいません。
専門家の方々お手数おかけして申し訳ありませんが丁寧に教えて頂けませんか?宜しくお願い致します。
たきざわさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )
回答させていただきます。
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はじめまして。
不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問の文面のみですと、物件の状況が判りかねるところがありますので、
検討ちがいにならないように、回答させていただきたいと思います。
一般的な話しになりますが、
原則として、建物(もちろん合法な。)を建てるには接道義務があり、
「建物を建てる敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」
と定められております。
ご質問の
>将来的に見て再建築できる物件でしょうか?
については、
まずは、直近に存在する建築基準法上の道路が、ご検討中の物件とどのような位置関係になっているのかを、
敷地の存在する市区町村の窓口にて確認されてください。
建築基準法上の道路に未接道とのことであれば、現状では再建築はできませんので、
それが文面中にある『敷地から私道4メートル出す』ということで、解決できるものなのかどうか?
をあわせて市区町村に確認されればよいかと思います。
また、
>私道の管理等大変でしょうか?
については、
私道の維持管理は私道所有者(登記名義人)が行うことになりますので、
所有者が誰になるのかによって変わってくるかと思います。
たきざわ様が私道の所有者で、アスファルト舗装を施すなどした場合には、維持費は掛かるかと思います。
逆に未舗装にて、何もしないとのことであれば維持費はかからない(草むしりなどの負担はあるかと思いますが。)ことになるかと思います。
その他の管理としては、私道部分には植木、工作物、建築物等の設置ができず、
道路の状態(舗装・未舗装に関わらず)を維持することが求められます。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
評価・お礼
たきざわ さん
2014/12/25 18:04
ありがとうございました!
早速調べてみます。