藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「住宅ローンの夫婦合算について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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住宅ローン 夫婦合算

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/07/01 01:10

住宅ローン控除を考えて、夫婦合算で借入したほうが控除が多いと提案されました。
もしもの場合のリスクを考えて、夫:妻=3:1で位で借入したらどうでしょうかというものでした

提案例:
夫:会社員 年収:550万 妻:会社員 年収:420万
借入合計が4000万の場合、ローンの組み方 夫:3000万 妻:1000万

夫1人で4000万借入できた場合、夫1人で借入する場合と合算で借入する場合でどれくらい控除額の違いがでるのでしょうか?
またその場合のメリット・デメリットなど考えられるものを教えてください。

また合算で借入する場合、お勧めの借入れ方などありましたら、ご教授ください。

天狗さん ( 埼玉県 / 男性 / 30歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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住宅ローンの夫婦合算について

2010/07/01 21:12
( 5 .0)

天狗 さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

住宅ローン控除とは、各年末の住宅ローン残高(最高5000万円)に1.0%(あるいは1.2%)の控除率を乗じたものか
その年に収めた所得税額のどちらか低い方が控除額になります。尚、所得税から控除し切れなかった額を個人住民税から控除(最高9.75万円)することができます。

ご主人様の納めている所得税額で控除しきれないのでしたら、夫婦で住宅ローンを借りた方が控除額の面からみるとお得にはなります。

ただし、デメリットとしましては、団信の申込方法が違うことです。

ご主人様お一人で住宅ローンを申込する場合は、団信の申込者はご主人様になるため、ご主人様に万が一のことがあった場合、団信が適用されて債務が全額免除されます。
しかし、奥様とお二人で借入する場合、借入方法によっては団信の申込方法が異なるため、奥様に債務が残るケースもございます。

一般的に、奥様も借入者となる場合、それぞれが借入者となるペアローンか、ローン借入名義を夫婦連名にして借入を行う連帯債務という方法で借入を行います。

ペアローンの場合は、それぞれの借入分に対して団信に加入するため、もし、どちらかに万が一のことが起きた場合は、お亡くなりになった方の債務は免除されますが、残された方の債務は免除されません。

天狗様の場合、奥様の方が年収は低いため、ご主人様に万が一のことがあった場合、奥様はご自身の債務をきちんと払っていけるのか、確認してみる必要がございます。
(今、払えるのかではなく、お子様を育てながら払っていけるのか、というところがポイントです。)

ちなみに、連帯債務で申込する場合の団信は、金融機関によって取扱いは異なってまいります。
どちらかお一人しか加入できない場合もあれば、ご夫婦で加入していただく場合もございます。
都度、金融機関にご確認することをお勧めいたします。



以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

評価・お礼

天狗 さん

ありがとうございます。
団信の内容も確認してみます。

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