阿部 マリ(行政書士・家族相談士)- Q&A回答「年収によりますが、原則請求できます。」 - 専門家プロファイル

阿部 マリ
男性のための離婚相談。頼れる安心のパートナー

阿部 マリ

アベ マリ
( 神奈川県 / 行政書士・家族相談士 )
行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
Q&A回答への評価:
4.6/7件
サービス:6件
Q&A:33件
コラム:212件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
045-263-6562
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

逆に養育費は請求できますか?

2008/11/22 20:07

現在、離婚して8年経ちます。元妻が再婚するようで小学校6年の長男と小学校4年の長女は再婚相手と相性が悪く暮らしたくと・・・私と一緒に暮らしたいとのことです。毎月10万円の養育費を支払っております。元嫁が再婚し長男・長女が私と暮らすことになった場合、逆に養育費を請求できるのでしょうか?

hiriokiさん ( 愛知県 / 男性 / 34歳 )

年収によりますが、原則請求できます。

2008/11/23 10:27

hiriokiさん

はじめまして、行政書士の阿部マリです。

監護者の変更による養育費の請求ですね。

養育費は、子ども達が日々生活するための費用ですから、hiriokiさんが監護者となれば養育費を支払う側から受取る側に変わることとなります。

養育費の額は、両親が収入に応じて分担すべきであるとの考え方であり、子どもにとっては両親が結婚して共同生活をしているいないにかかわらず、高収入の親と同居していると仮定して子どもの生活費を計算し、分担額を定めます。

この金額は、養育費算定表で確認することができます。

養育費算定表:http://abe-jim.com/index_Page1179.htm

===AbeOffice===================================
行政書士 阿部オフィス

  阿部 マリ

E-mail:webjim7@abe-jim.com/
Tel:045-231-6562/ Fax:045-231-6563
HP:http://webjim7.com/
定休日:土祝/予約受付:10:00〜18:00
神奈川県横浜市中区本町6-52 エクセレント7-304
==============================================

補足

行政書士の阿部マリです。

署名の電話番号及びFAX番号が間違っていました。

【正】
電話:045-263-6562
FAX:045-263-6563

失礼致しました。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム