阿部 マリ(行政書士・家族相談士)- Q&A回答「面接交渉の取り決め」 - 専門家プロファイル

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阿部 マリ

アベ マリ
( 神奈川県 / 行政書士・家族相談士 )
行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
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取材の依頼

離婚後の子供への接見回数について

2006/11/19 21:57

 夫の浮気と生活の乱れが原因で離婚しました。二人の子どもがいて、夫とは月2回の接見ということで合意しました。離婚後、彼は接見の場に私も来るようにとか接見回数を増やせということを要求してきます。離婚前後に私が男性と会っていたことを持ち出し、要求を繰り返します。協議書などは作成していません。彼の要求に応じなければいけないでしょうか。

POOHさん ( 福岡県 / 女性 / 26歳 )

面接交渉の取り決め

2006/11/20 12:25

こんにちは、行政書士の阿部です。

面接交渉に関してのご相談ですね。

夫婦関係は離婚によって解消することができても、親子関係は変わることはありません。

子どもにとっては、双方が親であり、親が離婚をしても子どもにとっての家族であることに変わりはありません。

子どもの見捨てられ不安を少なくすることが面接交渉の目的のひとつでもあり、面接交渉は、子どものためにあるといえます。

しかし夫は、子どものための面接というよりも、面接交渉をだしに、POOHさんに固執している可能性もありますので、今からでも協議書を作成されたほうがよいと思います。

当面は、なるべく元夫との協議を少なくするために、詳細に面接交渉の内容を取り決めると良いかもしれません。

話し合いでまとまらないのであれば、家庭裁判所に面接交渉の調停を申し立てることもできます。

本来の目的である、子どものための面接交渉が行えるように、調整してあげましょうね。

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