阿部 マリ(行政書士・家族相談士)- Q&A回答「養育費の増額請求等」 - 専門家プロファイル

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阿部 マリ

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( 神奈川県 / 行政書士・家族相談士 )
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養育費などについて

2007/09/15 16:46

こんにちは。私は現在、離婚暦のある男性とお付き合いしており、将来結婚したいと思っています。
彼の収入は手取りで月20万円で、ボーナスも年間で20万円程です。
家裁の調停離婚で毎月養育費を45000円(子供が20歳になるまで)と取り決めており、慰謝料は600万〜700万くらい支払ったそうです。
彼と結婚し、子供も1人でいいのでほしいと思っています。彼との年齢差もあり金銭面や彼との子供の教育費、老後にすごく不安があり、別れた方からこれ以上の金銭要求があったら結婚はできないと悩んでいます。また、私の両親や兄弟に迷惑がかかるような事があっても結婚できないと思っています。勝手でひどい事を書きますがどうか教えて下さい、よろしくお願いします。

・養育費の増額請求があった場合、拒否はできるのでしょうか?
・養育費とは別に高校や大学の進学費用の請求はありうるのでしょうか?また、あった場合は拒否できるのでしょうか?
・彼と結婚した場合、私名義の貯金も養育費などの請求があった場合は関係対象となるのでしょうか?
・私の両親や兄弟の財産も関係するのでしょうか?
・彼の年金は別れた方に分割されるのでしょうか?
・彼が亡くなった場合、別れた子供にも遺産相続の権利があると聞きました。別れた方への遺産相続をゼロにする方法はあるのでしょうか?

かえるさんさん ( 鳥取県 / 女性 / 30歳 )

養育費の増額請求等

2007/09/23 15:49

かえるさん、こんにちは、行政書士の阿部マリです。

離婚歴がある男性との結婚を考えている場合、彼の養育費や相続について不安があるのは当然のことです。

さて、文字数制限があるため、簡潔に回答致します。

1.養育費の増額請求について
養育費の額は、彼と元妻の年収に応じて増減額が可能です。話し合いで養育費の増減額が決まらなければ家庭裁判所で調停を経て審判で決めることができます。増額の理由がある場合には、何ら根拠なく増額を拒否することは難しいでしょう。

2.子の進学費用
両親が離婚しても、子どもにとっては彼と親子であることに変わりはありません。入学金の援助を申し出られた場合には、養育費とは別に両親が負担しあうことが多く、決まらない場合には前項の通りです。

3.かえるさん及び両親や兄弟の財産
養育費の差押えのご質問として回答します。
かえるさん及び両親や兄弟の財産は、保証人になっていない限り養育費の差押え財産の対象外です。

4.年金分割
年金分割をするためには、彼の離婚が平成19年4月以降であることが条件です。
そのうえで、離婚時に年金分割をしているのであれば、婚姻期間に対応する厚生年金の分割が行われています。離婚時に年金分割の取り決めをしていない場合には、離婚後2年間は年金分割の請求が元妻からなされる可能性があります。離婚後2年を経過しているのであれば、年金分割はできません。

5.相続
彼の離婚が既に成立しているのであれば、元妻は彼の遺産を相続する権利はありません。

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