男性のための離婚相談。頼れる安心のパートナー
阿部 マリ
アベ マリ
(
神奈川県 / 行政書士・家族相談士
)
行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
045-263-6562
監護者の児童扶養手当について
2007/09/02 01:08親権者が父親で、監護者が母親の場合、児童扶養手当は支給されるのでしょうか。
ネコさん ( 奈良県 / 女性 / 38歳 )
その他の支給要件を満たせば支給されます。
2007/09/05 14:21
ネコさん、こんにちは、行政書士の阿部マリです。
親権者と監護者をわけることをお考えなのですね。
児童扶養手当は、子どもを監護している母親に支給されるものです。
(所得制限やその他の条件はあります。)
ですから、親権者ではなくても、監護者であれば児童扶養手当は支給されます。
ただ、監護者であることは、戸籍には記載されませんので、離婚協議書や公正証書を作成し、親権者と監護者を記載しておきましょうね。
http://abe-jim.com/ 阿部マリ
予約専用0120-043-063