田中 勲(住宅Gメン)- Q&A回答「契約不適合責任免責と雨漏り」 - 専門家プロファイル

田中 勲
『住宅ローン』『住宅診断』『非破壊検査』など不動産の専門家

田中 勲

タナカ イサオ
( 東京都 / 住宅Gメン )
仲介手数料無料ゼロシステムズ 代表取締役
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契約不適合責任免責と物件調査報告書について

住宅・不動産 不動産売買 2022/11/26 16:54

お世話になります。
今回古屋付土地を契約不適合責任が免責の物件を購入しました。
売買契約書と重説の他に物件調査報告書というものに売主と買主で判子をつきました。
仮に「雨漏り」の欄が「なし」になっていたとして、
実際住んでみたら雨漏りするという場合、契約不適合責任が免責になっている場合は
売主に一切の責任は求められないものでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

アメノヒ72さん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )

田中 勲 専門家

田中 勲
不動産業

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契約不適合責任免責と雨漏り

2022/11/28 00:31

ご質問ありがとう御座います。
まず、古屋付の土地を契約不適合責任免責で購入したとのことですね。
1.契約形態(土地売買契約書か?中古一戸建て売買契約書か?)
2.売主が業者か?消費者か?
によって対応は変わることになります。

売主側で契約不適合責任を負うケース 
・宅建業者または事業者(法人)が売主として、中古一戸建ての不動産売買契約書として契約した場合は、契約不適合責任免責とすることはできません。

売主の契約不適合責任か免責となるケース
・告知書に雨漏りなしと記載していても、個人が売主で、中古一戸建を契約不適合責任免責で契約書を締結し場合、売主に古屋の雨漏りの修理を請求するは不合理ですのて、買主の主張は通らない可能性が高いと言えます。
・中古一戸建ての売買契約書てはなく、土地売買契約書として締結している場合は、売主は建物の契約不適合責任を負う必要がありません。

まとめ
業者が売主であると瑕疵担保責任免責は無効にできませんが、個人が売主の場合は、契約不適合責任免責は有効です。
古屋付の土地売買契約書となると契約不適合責任免責は無効です。
ただ、そもそも『古屋付』と表現されている時点で、売主に建物契約不適合責任を負わすということは難しい(不合理)と考えるべきだと思います。

お役に立てれば幸いで御座います。

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