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閲覧数順 2024年04月25日更新

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再婚した時の前妻への報告

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しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
再婚が決まった場合、前妻に報告するのは果たして義務なのでしょうか。
不仲で離婚をしている場合は、とくに連絡を取りたくないですが、再婚報告はどこまでしたらいいのかよくわからないものです。
たとえば子供がいる場合、報告は変わってくるのかなど、再婚報告についてはいろいろと疑問があります。

どちらかが再婚した場合の報告義務は法律上あるかと言うと、基本的に報告をする法律上の義務はありません。
収入の増減や新たなパートナーとの子供が産まれた場合など、養育費に関わる報告義務についても、報告をする法律上の義務はないようです。
ただ子供と再婚相手との間で養子縁組がされた場合、子の扶養義務は養親が負うことになるので、養育費の減額を求められる可能性はあります。
再婚したときの前妻への報告は、伝えたい場合は伝えれば良く、伝えたくない場合は言わなくても問題はありません。
しかし子連れ再婚の場合には少し違い、子連れ再婚だからといって必ず伝えなければいけない問題ではありませんが、養育費の問題があります。

再婚をした場合に前妻に報告しなければならないケースは、法廷離婚をしたときに再婚した場合の報告をする約束事をしている場合です。
その場合には、報告する義務が発生するわけで、要するに再婚の報告義務に関しては、離婚時にどういう内容の調停証書や公正証書を作成したかによります。
離婚協議書等で報告することを約束していなければ、報告する義務はないでしょう。

 

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